申立てにかかる労力を
最小限にできます
- このような方におすすめです
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- 認知症の親が繰り返し浪費をしてしまう
- 本人の判断能力が衰えてきたのを利用して、親族が本人の財産を使い込んでいる
- 父が亡くなったので母と兄妹で遺産分割協議を進めたいが、母が認知症のため話ができない
認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が欠けている状態にある方は、ご自身で財産の管理を適切に行うことができません。そのため、本人に代わって財産管理などを担う者を家庭裁判所に選任してもらわなければなりません。
本人の判断能力が欠けている場合には成年後見人が、判断能力が著しく不十分な場合は保佐人、判断能力が不十分な場合は補助人がそれぞれ選任されます。
成年後見等開始の審判の申立てにあたっては、申立書、事情説明書、本人の戸籍や登記されていないことの証明書などの各種必要書類を用意・作成する必要があり、申立てにかかる労力は多大なものです。
アディーレにご依頼いただければ、申立てに必要な一部の書類を依頼者の方に代わって収集し、依頼者様の方のご負担を最小限に抑えることができます。
また、依頼者の方に取得いただく書類についてもしっかりとご説明し、収集完了まで漏れが起きないようサポートいたします。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
費用
ご相談は何度でも0円
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アディーレ独自の
「損はさせない保証」 -
家庭裁判所への申立ての結果、成年後見人等の選任に至らなかった場合は、弁護士費用を返金いたします。
- ※ お客さま都合で手続を取りやめる場合などは、返金の対象とならないことがあります。このほか適用には諸条件がございますのでお気軽にお問合せください。
弁護士費用
基本費用 | 39万6,000円(税込) |
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事務手数料 | 11,000円(税込) |
期日等手数料 (1回につき) |
33,000円(税込) |
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 当事務所では、現在、成年後見等開始の申立業務のみ取り扱っており、当事務所の弁護士が成年後見人等に就任して後見業務等に従事することは行っておりません。あらかじめご了承ください。
詳しいサービス内容についてはお気軽にご相談ください。
ご相談は何度でも無料です。
お問合せから
解決までの流れ
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- STEP 01 弁護士との無料相談
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ご相談はお電話で行いますので、ご来所いただく必要はありません。
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成年後見等の対象となる方のご状況を踏まえ、最適な手続をご提案いたします。
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- STEP 02 ご契約
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依頼者の方へ契約関係書類を郵送いたします。
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契約関係書類をご確認のうえ、ご返送ください。
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- STEP 03 必要書類の収集・作成
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申立てに必要な添付書類を収集するとともに、申立書などの書面を作成いたします。
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成年後見等の対象となる方が入所されている介護施設からの書類が必要になる場合等には、依頼者の方に書類収集にご協力いただく場合があります。
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- STEP 04 家庭裁判所への申立て
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家庭裁判所に申立てに必要な書類一式を提出します。
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- STEP 05 家庭裁判所での面接(必要な場合)
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家庭裁判所の担当者と連絡を取り合い、家庭裁判所での面接の段取りを手配いたします。
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家庭裁判所にお出向きいただき、申立てに関する事情等をご依頼者様からお話しください。
- ※事案に応じて、当事務所の弁護士が面接に同行させていただく場合もあります。
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- STEP 06 成年後見等開始の審判・後見等業務の開始
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家庭裁判所から届いた審判書の謄本、弁護士費用のご精算書等を依頼者の方に郵送いたしますので、これでご依頼いただいた業務は終了です。
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依頼者の方ご自身が成年後見人等に就任された場合には、ご自身の成年後見人等としての業務が開始します。
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