遺言書作成

相続に関する
無用な争いを防げます

このような方におすすめです
  • 自分の死後、家族がもめないようにしたい
  • 不動産や株式など、さまざまな財産の分け方を決めておきたい
  • 夫婦の間に子どもがいないので、妻に全財産を遺したい
  • 内縁の妻に財産を遺したい
  • 未婚であり親兄弟もいないため、お世話になった人に財産を譲りたい

遺言とは、自分の死後に自分の財産をどう処分するべきかなどについて、あらかじめ意思を言葉にして遺しておくことです。遺言の内容を書面にした遺言書を作成しておくことで、自分の死後、相続人同士の争いを防ぐことができます
さらに、遺言執行者を指定しておけば、遺言書の内容が適正に実現され、相続人同士の無用の争いを避けられるメリットもあります。

ただし、遺言書は、法律に従ったものでなければ無効になってしまうため、必要事項を漏れなく正確に記載して作成することが大切です。
そして、遺言書作成(公正証書遺言書の場合)には、手続のために下記の書類が必要です。

  • 戸籍謄本
  • 印鑑登録証明書
  • 不動産登記簿謄本
  • 固定資産税評価証明書
  • (そのほか住民票・ご本人確認資料等が必要な場合もあります)

アディーレでは、これらの必要書類を依頼者の方に代わって収集します(※)。

  • 一部の必要資料については、依頼者の方にご用意いただく場合がございます。

アディーレにご依頼いただくことで、依頼者の方のご希望に沿った内容かつ法的に有効な遺言を、手間をかけずに作成することができます。

費用

ご相談は何度でも0

アディーレ独自の
「損はさせない保証」

遺言書作成が完了できなかった場合、基本費用、事務手数料、期日等手数料、実費はいただきません。すでにいただいていた場合は返金いたします

  • お客さま都合で手続を取りやめる場合などは、返金の対象とならないことがあります。このほか適用には諸条件がございますのでお気軽にお問合せください。

弁護士費用

基本費用 22万円(税込)
事務手数料 11,000円(税込)
期日等手数料
(1回につき)
33,000円(税込)
  • その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。

詳しいサービス内容についてはお気軽にご相談ください。
ご相談は何度でも無料です。

お問合せから
解決までの流れ

自筆証書遺言の場合

  1. STEP 01 弁護士との無料相談

    ご相談はお電話で行いますので、ご来所いただく必要はありません

    お客さまから、相続関係者、遺産の内容、ご希望などを弁護士が伺います。

  2. STEP 02 ご契約

    依頼者の方へ契約関係書類を郵送いたします

    契約関係書類をご確認のうえ、ご返送ください

  3. STEP 03 必要書類の収集

    戸籍謄本や不動産登記簿謄本など、必要書類を集めます。(一部の必要書類は依頼者の方にご用意いただく場合があります。)

  4. STEP 04 遺言書の作成

    依頼者の方のご希望や打ち合わせの内容に基づいて、遺言書の原案と遺産目録を作成いたします

    当事務所作成の遺言書の原案をご確認いただき、依頼者の方ご自身で遺言書をご作成のうえ、保管していただきます。

公正証書遺言の場合

  1. STEP 01 弁護士との無料相談

    ご相談はお電話で行いますので、ご来所いただく必要はありません

    お客さまから、相続関係者、遺産の内容、ご希望などを弁護士が伺います。

  2. STEP 02 ご契約

    依頼者の方へ契約関係書類を郵送いたします

    契約関係書類をご確認のうえ、ご返送ください

  3. STEP 03 必要書類の収集

    戸籍謄本や不動産登記簿謄本など、必要書類を集めます。(一部の必要書類は依頼者の方にご用意いただく場合があります。)

  4. STEP 04 遺言書の作成・公証人と弁護士の事前協議

    依頼者の方のご希望や打ち合わせの内容に基づいて、弁護士が公正証書遺言の案文を作成いたします
    その後、遺言の案文について公証人と事前協議を行い、遺言書の内容を確定させます

  5. STEP 05 公正証書作成日時の調整と証人の選定

    公証役場へ依頼者の方が出頭される日時を調整いたします

    立会い証人2名の選定を行います。

  6. STEP 06 公証役場で公正証書遺言の作成、公正証書作成費用の支払い、保管

    依頼者の方と共に公証役場へ行き、お手続きをサポートいたします。

    公証役場で公正証書遺言を作成後、公正証書作成費用をお支払いください。

    • 原則として遺言を作成したい依頼者の方ご本人の出頭が必要です。

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