生前の相続対策について
生前に相続の対策をすることは、お客さまご自身やご家族の将来に備え、円滑な資産の管理や相続手続を確保するために非常に重要です。
また、どのように対策をするかはお客さまの状況・ライフステージや、お客さまご自身が望む相続の形によって異なりますが、一日でも早く始めることをおすすめいたします。
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- 財産の把握
- 不動産、預貯金、有価証券などの財産を洗い出し、財産目録(財産の一覧表)を作成します。
長年使用していない銀行口座にまとまった金額の預金残高があることも珍しくないため、見落としている通帳類がないか、引き出しの奥などもくまなく探してみましょう。
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- 家族との話し合い
- 財産の内容や分け方についてのご自身の考えなどを、ご家族に伝えておきましょう。
事前にご家族とよく話しておくことで、ご自身の死後、家族が対応に困ったり、相続人間で揉めてしまったりすることを防ぐことにつながります。
また、財産に関係することに限らず、ご自身の死後に必要になる手続(役所への届出、ライフラインの解約等)についてもあらかじめ共有しておけるとなおよいでしょう。
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- 税金対策の検討
- 生前にご家族にある程度の財産を贈与しておいたほうが、トータルでみた税負担が軽くて済む場合があります。専門家に相談のうえ、生前贈与のメリット・デメリットの比較や、それぞれの手段を選択した際に想定される贈与税・相続税等の額の試算を行って最適な手段を検討しましょう。
なお、相続税対策や特定の相続人への資金提供のために、生命保険を活用することもあります。
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- 遺言書の作成・保管
- 財産の分け方を決め、生前贈与の手続が完了したら、遺言書を作成しておきましょう。
遺言書は、後日その有効性等に疑義が出ないよう、民法に定められた所定の方式で作成する必要があります。
なお、自筆証書遺言の場合、作成した遺言書を法務局で保管してもらうことができますので、あわせて検討しましょう。
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- 財産の管理を任せる
- ご自身で財産の管理を行うことに不安な場合は、誰かに財産の管理を任せることも検討しましょう。ご自身の判断能力がまだあるうちにできる方法としては、任意後見制度、商事信託、民事信託(家族信託)などがあります。
ご自身の判断能力が低下してしまった後は、親族が申立てを行い、成年後見制度を利用することが考えられます。