相続放棄は
相談予約・契約手続が
LINEからできます。
代理人として手続だけでなく、その後の対応までサポート
- このような方におすすめです
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- 亡くなった親に借金があることがわかった
- 突然、亡くなった親族の借金の請求書が届いた
- 遺産分割トラブルに巻き込まれたくない
- 故人の財産を特定の相続人に集中させたい
相続人(相続を受ける方)には、自らの意思で遺産(財産や負債など)を相続しないことを選択する自由が認められています。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に「申述」という手続を行わなければなりません。しかし、「親族が多くて相続状況が複雑」、「手続の期限まで時間がない」など、なかには一般の方が行うには難しいケースもあります。
そこで、弁護士に手続を任せることで、そのようなケースでも漏れなく正確な手続ができるようになります。
また、アディーレにご依頼いただければ、下記のようなメリットもあります。
- 次の相続人への連絡を代行
- 相続放棄を行った場合、次に相続人となる方(後順位相続人)へ相続の権利が移転します。
アディーレでは、亡くなった方の財産の内容等に応じて後順位相続人への連絡を代わりに行い、その後の対応のアドバイスもさせていただきます。
- 債権者対応を弁護士が担当
- 借金などの負の遺産がある場合、相続放棄を終えても債権者への連絡などは別途行わなければなりません。アディーレでは、債権者への対応もすべて代わりに行います。
- 相続放棄が難しい場合でも債務整理で対応
- ご状況によっては、相続放棄すること自体が難しい場合もあります。
アディーレでは、「債務整理」という別の選択肢をご提案し、お客さまにとって最適な結果となるよう全力を尽くします。
- 対応マニュアルご提供
- アディーレのもつ相続放棄に関するノウハウが、一冊にまとまった対応マニュアル「相続放棄 Q&A冊子」をご契約いただいた方全員にお渡しいたします。
- 相続放棄には期限があります
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相続放棄は、相続開始を知った日から原則3ヵ月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎた場合、借金などの負債を含めた遺産すべてを相続しなくてはなりません。
相続放棄をしようか迷っている方は、お早めにご相談ください。
費用
ご相談は何度でも0円
- アディーレ独自の「損はさせない保証」
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相続放棄が完了しなかった場合、弁護士費用を返金いたします。
- ※ お客さま都合で手続を取りやめる場合などは、返金の対象とならないことがあります。このほか適用には諸条件がございますのでお気軽にお問合せください。
弁護士費用
基本費用 | 55,000円(税込) |
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報酬金 | 66,000円(税込) |
事務手数料 | 11,000円(税込) |
- ※ 同一の被相続人について、複数人からご依頼があった場合は、2人目以降、1人につき11,000円(税込)を値引きます。
- ※ 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄から3ヵ月を経過しているが、覚知してから3ヵ月以内の場合は、基本費用55,000円(税込)、受理報酬金77,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 被相続人の死亡、または、先順位相続人全員の相続放棄を覚知してから3ヵ月経過している場合は、基本費用14万3,000円(税込)、受理報酬金16万5,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立てをする場合は、基本費用22,000円(税込)、受理報酬33,000円(税込)を頂戴します。
- ※ 熟慮期間満了まで1ヵ月以内の場合は、22,000円(税込)を追加で頂戴します。
- ※ 海外在住(一時在住を含む)の場合は、11万円(税込)を追加で頂戴します。
詳しいサービス内容についてはお気軽にご相談ください。
ご相談は何度でも無料です。
お問合せから解決までの流れ
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- STEP 01 弁護士との無料相談
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ご相談はお電話で行いますので、ご来所いただく必要はありません。
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被相続人とのご関係や、相続財産の内容など、弁護士が詳細なご事情を伺わせていただき、相続放棄すべき事案であるか、アドバイスさせていただきます。
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- STEP 02 ご契約
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依頼者の方へ契約関係書類を郵送、またはLINEで契約手続の方法をご案内いたします。
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契約関係書類をご確認のうえ、ご返送ください。LINEの方はオンライン上でお手続ください。
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- STEP 03 必要書類の収集・作成
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被相続人の最後の住所を管轄する役所、相続人や被相続人の本籍地を管轄する役所などから必要な書類を集めます。それに基づき、相続放棄の申述書を作成します。
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- STEP 04 家庭裁判所へ相続放棄の申述
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相続放棄を家庭裁判所に申述します。裁判所は申述書を受領したあと、その内容を確認します。
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- STEP 05 家庭裁判所から届く照会書への回答
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家庭裁判所から照会書が届くケースがあります。その場合、照会書の内容を確認し、依頼者の方と打ち合わせのうえ回答いたします。
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- STEP 06 家庭裁判所から届く相続放棄申述受理通知書の受領
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無事申述が受理されたら、家庭裁判所より相続放棄申述受理通知書が届きます。
これで相続放棄が家庭裁判所に認められたことになり、お手続は終了となります。 -
基本的に手続の完了をお待ちいただくのみとなります。