登記に必要な事前準備からまとめて対応可能
- このような方におすすめです
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- 相続によって不動産を所有することになった
- 相続したあと、そのまま放置している不動産がある
- 亡くなった親が不動産の話をしていたが、詳細がわからない
- 自分だけでは登記手続が難しい
相続登記とは、不動産が相続人に受け継がれたことを公に示すために、法務局が管理する登記簿にその事実を反映させる手続です。
相続登記には期限があり、原則として「不動産を相続で取得したことを知った日」または「遺産分割協議の成立日」から3年以内に、手続を終えなければいけません。
正当な理由なく期限内に手続を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

- ※ 2024年4月1日よりも前に発生していた相続の場合は、原則として不動産を相続で取得したことを知った日、または2024年4月1日のどちらか遅い日から3年以内
なお、相続登記の手続は2024年4月1日から義務化されていますが、それよりも前に発生していた相続についても、登記の対象です。
手続を怠っていた場合は同様に罰則の対象となるためご注意ください。
- アディーレに依頼するメリット
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- 登記に関する面倒な手続を任せられる
- 相続に詳しい弁護士に対応してもらえる
- 登記に必要な事前準備から、まとめて依頼することも可能
相続登記を行うには、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成など、登記以外の手続も必要になります。
アディーレでは、そういった事前準備からまとめて対応させていただくプランをご用意していますので、窓口1つで登記手続が完結します。
費用
ご相談は何度でも0円
- アディーレ独自の「損はさせない保証」
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相続の手続が完了しなかった場合は、弁護士費用を返金いたします。
- ※ お客さま都合で手続を取りやめる場合などは、返金の対象とならないことがあります。このほか適用には諸条件がございますのでお気軽にお問合せください。
弁護士費用
相続登記の申請書作成と申請のみ | |
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基本費用 | 55,000円(税込) |
事務手数料 | 11,000円(税込) |
- ※ 基本費用に含まれる不動産は1個までです。2個目から1個ごとに55,000円(税込)加算となります。
- ※ 登録免許税は実費精算です。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
事前準備を含めた相続登記の申請書作成と申請 | |
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基本費用 | 88,000円(税込) |
事務手数料 | 11,000円(税込) |
期日等手数料 (1回につき) |
33,000円(税込) |
- ※ 基本費用に含まれる不動産は1個までです。2個目から1個ごとに22,000円(税込)加算となります。また、2個以上の相続登記をご依頼いただく場合で各不動産の管轄が異なる場合は、2管轄目からは55,000円(税込)加算となります。
- ※ 登録免許税は実費精算です。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
詳しいサービス内容についてはお気軽にご相談ください。
ご相談は何度でも無料です。
お問合せから解決までの流れ
(事前準備を含めたプランの場合)
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- STEP 01 弁護士との無料相談
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ご相談はお電話で行いますので、ご来所いただく必要はありません。
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対象となる不動産の内容や、相続のご状況などを踏まえ、最適な手続をご提案いたします。
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- STEP 02 事前準備①(相続人や相続財産の調査)
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相続登記に必要となる、相続人調査・相続財産調査および財産評価などを行います。
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事前準備に必要な情報・資料の提供にご協力いただく場合があります。
また、遺産を誰がどれだけ受け取るか決まっていない場合は、ほかの相続人との話合いをある程度進めていただきます。
ご自身でほかの相続人と連絡を取ることが難しい場合は、お気軽にご相談ください。 - ※ ご状況に応じて、遺産分割協議の代理交渉等が必要な場合は、別プランをご案内させていただく可能性があります。
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- STEP 03 事前準備②(遺産分割協議書の作成)
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ほかの相続人との間で、遺産分割協議書を取り交わします。
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- STEP 04 必要書類の収集・作成
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STEP02の段階で取得した資料(亡くなった方の戸籍謄本や、対象となる不動産の評価額がわかる書類など)の情報をもとに、登記申請書を作成します。
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- STEP 05 法務局への申請
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法務局へ必要書類一式を提出し、所定の登録免許税を納めて、登記申請を行います。
申請後、法務局で書類の審査などが行われ、問題なければ登記が受理されます。 -
登記受理後に発行される「登記完了証」を受け取られたら、手続完了となります。