義務化のポイント
※義務化前の相続と義務化後の相続では申請期限の起算日が異なります。
- 相続や法律の知識がないので、相続登記の手続を間違えそうで怖い
- 日中忙しく、役所や法務局に行く時間がない
- 誰が相続人なのか・相続する不動産がどこにあるのかわからない
- 名義を変更せずに放置している不動産がある
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相続登記の義務化とは
相続登記とは、不動産(土地や建物)を相続で取得したという事実を登記に反映させることです。
相続によって、不動産の所有権が相続人に受け継がれたことを公に示すために行います。
この相続登記が2024年4月1日から義務化されました。
原則として不動産を相続で取得したことを知った日または遺産分割協議の成立日から3年以内に、相続登記の申請を行わなければなりません。
過去の相続分も
義務化の対象です
2024年4月1日よりも前に発生していた相続についても適用されます。
ただし、過去分については猶予期間も設けられています。
義務化前に発生した相続なら、原則として不動産を相続で取得したことを知った日、または2024年4月1日(施行日)のどちらか遅い日から3年以内に相続登記の手続を行わなければなりません。
相続登記を放置する
デメリット
110万円以下の過料が科される可能性がある
110万円以下の過料が科される可能性がある
正当な理由がないにもかかわらず、相続登記をしない場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
この過料は、相続登記の義務化によって新たに設定されたものですが、過去の相続分も対象です。
2不動産の権利関係が複雑になる
2不動産の権利関係が複雑になる
相続登記をしないまま放置していると、数世代分の相続手続が積み重なり、権利関係が複雑になっていきます。
その複雑な権利関係を整理したり、相続分について親族間で話し合ったりすれば、たくさんの時間と手間がかかってしまいます。
すると、いざ相続登記をしようとしても、すぐには手続ができません。
3不動産の売却や活用ができない
3不動産の売却や活用ができない
相続登記をしていないと、いくら自分が相続した不動産でも、売却したり担保に入れたりすることができません。
なぜなら、相続登記をしていなければ「その不動産の権利は誰にあるのか?」ということが、公に示されていないことになるからです。
権利について客観的な確認ができない不動産では、取引(売却や担保に入れるなど)を進められません。
4不動産を差し押さえられる危険性がある
4不動産を差し押さえられる危険性がある
借金を返せずに困っている場合に相続登記をしないでいると、お金を貸している人が代わりに相続登記を申請して、不動産などを差し押さえてしまうことがあります(代位申請)。
持分を差し押さえられた場合、たとえ相続人全員が不動産を売却したいと考えていても、売却ができなくなります。
相続登記の申請にお悩みの方は
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相続登記の流れ
相続財産(不動産)の調査
まずは、相続する不動産の情報を調査します。たとえば、以下のような点を確認する必要があります。
- 相続する不動産の所有者が現在誰になっているのか
- 被相続人の所有している不動産がほかにないか
確認の方法としては、法務局から登記簿謄本を取り寄せて調べるほか、不動産の権利証や売買契約書を見て確認できる場合もあります。
相続人の調査
次に、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を取り寄せて、配偶者や子ども、親兄弟などの情報を確認します。
この情報をもとに、法定相続人(法律上、被相続人の財産を相続する権利がある人)を確定させます。
相続人全員で遺産分割協議・遺産分割協議書の作成
相続する不動産と法定相続人が確定したら、相続人同士で「遺産分割協議」と呼ばれる話合いを行います。
遺産分割協議では、「誰がどの不動産を相続するのか?」などについて話し合い、相続人全員の合意を得ます。
合意を取れたら、決定した内容を遺産分割協議書にまとめておきます。
なお、法的に有効な遺言書が残されており、相続人全員がその遺言に従うと決めた場合、遺産分割協議の必要はありません。
登記申請書の作成
ここまで準備ができれば、相続登記の申請を行うことができます。
相続登記の申請書と以下の添付書類を用意して、管轄の法務局で手続をします。
- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍
- 被相続人の住民票の除票(戸籍の附票)
- 相続人の住民票、戸籍、印鑑証明
- 最新の固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 遺言書(あれば)
申請後、法務局で書類の審査などが行われ、無事に受理されれば登記完了です。
これらの相続登記の手続は、
自分ですることもできます。
しかし…
- 申請に必要な書類が多く、漏れがあると手続できない
- 収集した戸籍謄本が古いと、読み解くのに専門的な知識が必要な場合がある
- 被相続人の親族が多いと必要な戸籍謄本の数も多くなり、収集に大きな手間がかかる
自分で手続を行う場合、上記のようなデメリットがあるので
専門家に依頼するのがおすすめです
ただし、手続の内容によっては司法書士や税理士など、それぞれの士業に個別に依頼しないといけない場合があります。
ですが、アディーレにご依頼いただければ
窓口一つで完結します!
アディーレと各士業の対応できる
サービス比較
アディーレ | 司法書士 | 行政書士 | 税理士 | |
---|---|---|---|---|
相続人調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
相続財産調査 | ○ | ○ | ○ | ○ |
遺産分割協議書の作成 | ○※1 | △※2 | △※2 | △※2 |
相続登記の手続 | ○ | ○ | × | × |
- ※1 遺産分割協議の代理交渉、調停への出廷が必要な場合は別プランにて対応いたします。
- ※2 遺産分割協議の代理交渉や調停への出廷はできません。
アディーレでは、相続登記の申請を代行するシンプルなプランと、相続人や相続財産の調査から丸っとお任せいただけるセットプランもご用意しています。
ご相談者のご状況に合わせて最適なプランをご提案いたします。
アディーレが選ばれる理由
1相談は何度でも無料
相続登記に関するご相談は何度でも無料です。些細なことでも構いません。「こんなこと聞いていいのかな?」などと遠慮なさらず、お気軽にアディーレへご連絡ください。
2「損はさせない保証」で費用の心配なし
依頼いただいたにもかかわらず、何の委任目的も達成できなかった場合(※)は、お支払いいただいた基本費用、事務手数料を返金いたします。また、報酬や期日等手数料、実費については、請求いたしませんので、ご安心ください。
- ※ 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
3相談から解決まで来所不要
ご相談はもちろん、ご依頼後のやり取りは電話やメール、郵送などでやり取りするため、原則ご来所いただく必要はありません。
また、土日祝日のご相談も受け付けています。お仕事などでなかなかお時間の取れない方もご安心ください。
4相続診断士が在籍
遺言・遺産相続のご依頼を取り扱う部署には、相続に関する幅広い知識を有した「相続診断士」の認定を受けた弁護士や事務員が在籍し、解決まで最大限サポート致します。
- ※ 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
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弁護士費用
①相続登記の申請書作成と申請のみ
相談料 | 0円 |
---|---|
基本費用 | 55,000円(税込) |
事務手数料 | 11,000円(税込) |
- ※ 基本費用に含まれる不動産は1個までです。2個目から1個ごとに55,000円(税込)加算となります。
- ※ 登録免許税は実費精算です。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
②事前準備を含めた
相続登記の申請書作成と申請
相談料 | 0円 |
---|---|
基本費用 | 88,000円(税込) |
事務手数料 | 11,000円(税込) |
- ※ 基本費用に含まれる不動産は1個までです。2個目から1個ごとに22,000円(税込)加算となります。また、2個以上の相続登記をご依頼いただく場合で各不動産の管轄が異なる場合は、2管轄目からは55,000円(税込)加算となります。
- ※ 登録免許税は実費精算です。
- ※ 事件処理のため、第三者機関への訪問や打合せ等が必要となり、実際に弁護士が訪問や打合せ等をしたときは、その回数ごとに33,000円(税込)を頂戴いたします。
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- 事前準備の対応事項
-
- 相続人調査(戸籍等の収集を含む)
- 相続財産調査
- 遺産分割協議書作成
ご相談の流れ
1お電話またはWebからのご予約
まずはフリーコールまたはWebフォームからご連絡ください。
- 【電話の場合】
- いただいたお電話で相談内容などについてお聞きし、弁護士との相談日時を調整させていただきます。
- 【Webの場合】
- 当事務所からご相談内容の確認や弁護士との相談の日時調整のため、お電話をさせていただきます。
2電話または来所による無料相談
ご相談方法は、「電話によるご相談」と「来所によるご相談」の2つがございます。
事前にヒアリングさせていただいた情報をもとに、弁護士から今後の見通しやリスクの十分な説明を行い、相談者の方にとって最適な解決方法をご提案いたします。
- 【電話によるご相談の場合】
- お取りいただいたご予約の日時になりましたら、当事務所からお電話させていただきます。
- 【来所によるご相談の場合】
- ご相談当日は、ご予約いただいた本店・支店までお越しください。
3ご契約
ご相談の結果、当事務所へご依頼いただける場合には、ご契約の手続をさせていただきます。
- よくあるご質問
-
- 相続登記の手続にはどれくらいの時間がかかりますか?
- 相続人や相続財産の状況によりますが、数週間から数ヶ月です。
- 相続登記の際に必要な登録免許税は不動産によって変わりますか?
- 不動産の評価額によって変わります。一般的には、相続不動産の評価額が高い場合には、登録免許税も高額になります。
ただし、以下の条件を満たす場合には登録免許税が免除されます。
- ① 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合
- ② 土地の評価額が100万円以下の場合
- 相続する土地が遠方にあっても手続できますか?
- 可能です。必要書類の収集や登記の申請は、郵送やオンラインなどでも対応できるためです。
アディーレにご依頼いただければ、依頼者の方に代わって必要書類の収集などを行いますので、面倒なやりとりをする必要はありません。
- 被相続人が死亡してから20年以上経っているのですが、依頼できますか?
- 亡くなってから20年や30年が経っていても、申請自体は可能です。相続登記の申請は、期限を過ぎたら受け付けてもらえなくなるわけではないからです。
ただし、相続登記の義務化は過去分も対象となるため、期限内に手続を行わないと過料が科されるおそれがあります。
- 弁護士費用の分割払いはできますか?
- 分割払いは可能です。ただし、登録免許税の納付は申請時に必要となりますので、事前にご用意いただく必要がございます。
- 不動産以外の名義変更も依頼できますか?
- 銀行や自動車などもご依頼いただけます。詳しくはお問合せください。
- 相続不動産の遺産分割について協議がまとまりません。協議から依頼できますか?
- 遺産分割協議からご依頼いただけます。詳しくはお問合せください。