遺留分権利を守るため、
交渉から調停・訴訟まで対応します
- このような方におすすめです
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- 父が亡くなったが、「遺産はすべて母が相続する」という内容の遺言書が見つかった
- 亡くなった父が、生前にほとんどの財産を姉に贈与してしまっていた
- 遺産を受け継ぐことになったが、相続人の1人から遺留分侵害の請求を受けた
「遺留分」とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている、最低限の取り分のことです。
しかし、なかには被相続人が遺留分権利者以外に財産を贈与または遺贈してしまい、遺留分の財産を受け取れないケースがあります。
ですが、遺留分は被相続人の生前の贈与または遺贈によっても奪われることはありません。
遺留分権利者は、贈与または遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。これを「遺留分侵害額請求」といいます(※)。
- ※令和元年7月1日より前に相続が開始している場合は遺留分減殺請求といい、遺留分を侵害された方が、遺贈等を受けた者に対し、遺留分侵害の限度で遺贈等をされた物件の返還を請求することになります。
遺留分に関するトラブルは、感情的な問題を強く伴う傾向にあり、計算方法も複雑です。
話合い(交渉)による解決が難しい場合は、裁判所が関係する手続(調停や訴訟)への移行を検討することになり、手続はさらに難しくなります。
アディーレにご依頼いただければ、交渉から調停・訴訟までお客さまの代わりに対応いたします。
「遺留分の計算方法がわからない」、「相手方との交渉がスムーズにいくか不安」という方も、不安や疑問が解消され、ご自身の遺留分を守ることができます。
また、遺留分侵害額請求をされた方の対応も受け付けております。お気軽にご相談ください。
費用
ご相談は何度でも0円
- アディーレ独自の「損はさせない保証」
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依頼者の方が得られた経済的利益が弁護士費用を下回る場合、原則として経済的利益を超える費用はいただかない、もしくは返金いたします。
- ※ お客さま都合で手続を取りやめる場合などは、返金の対象とならないことがあります。このほか適用には諸条件がございますのでお気軽にお問合せください。
請求したい方
交渉で解決の場合 | |
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報酬金 | 38万5,000円(税込) +得られた経済的利益の17.6%(税込) |
事務手数料 | 11,000円(税込) |
期日等手数料 (1回につき) |
33,000円(税込) |
調停・訴訟で解決の場合 | |
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報酬金 | 55万円(税込) +得られた経済的利益の17.6%(税込) |
事務手数料 | 11,000円(税込) |
期日等手数料 (1回につき) |
33,000円または55,000円(税込) |
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
請求された方
基本費用 | 55万円(税込) |
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報酬金 | 得られた経済的利益の3.3%(税込) |
事務手数料 | 11,000円(税込) |
期日等手数料 (1回につき) |
33,000円または55,000円(税込) |
- ※ その他、事件処理の際に実費(印紙代、切手代、交通費等)が必要になる場合がございます。
- ※ 「得られた経済的利益」とは、依頼者の方が遺言や交渉を通じて最終的に手にした財産の総額を指し、不動産や有価証券など価値を評価する必要がある財産が含まれる場合、相手方との間で合意等した評価額、または合意等がない場合は獲得時の時価で計算します。
詳しいサービス内容についてはお気軽にご相談ください。
ご相談は何度でも無料です。
お問合せから解決までの流れ
(遺留分を請求する場合)
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- STEP 01 弁護士との無料相談
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ご相談はお電話で行いますので、ご来所いただく必要はありません。
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遺言書の内容等を踏まえ、遺留分侵害額を請求するために行うべき手段をご提案いたします。
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- STEP 02 ご契約
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依頼者の方へ契約関係書類を郵送いたします。
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契約関係書類をご確認のうえ、ご返送ください。
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- STEP 03 相手方との交渉
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依頼者の方が受け取るべき遺留分侵害額を算定のうえ、相手方に遺留分侵害額を請求して交渉を行います。
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- STEP 04 調停・裁判の手続
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交渉による解決が難しく、依頼者の方と協議のうえ裁判手続に進むことになった場合は、裁判手続の対応(書面作成・出廷等)を行わせていただきます。
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裁判手続上で和解が成立する場合は、依頼者の方にも裁判所に出向いていただく場合があります。
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- STEP 05 解決
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最終的に相手方から遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを受けることができた場合は、弁護士費用を精算のうえ、依頼者の方に返金いたします。