トラブル①:財産が土地や建物のみ
相続する財産に預貯金などがなく、土地や建物のみという場合、複数の相続人間で遺産分割を行うとして、これをどのように分けるかが問題となってきます。
土地や建物は預貯金などの財産と比べると分割することが難しく、相続時に不公平感が生まれてトラブルになりやすいです。
対処法
不動産に関する分割方法として以下の4つが挙げられます。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有
どの方法にもメリット・デメリットがあるため、置かれた状況にとって最適な方法を選ぶ必要があります。
①現物分割
不動産をそのままの状態で物理的に分ける方法です。
たとえば土地であれば、分筆(※)をして相続人それぞれで取得する方法が挙げられます。
- ※ 土地をいくつかの部分に分けてそれぞれ登記を行い、「別の不動産」にすること。
【メリット】
・少ない手続で済む
・相続した人が自由に活用できる
【デメリット】
・不公平な分け方しかできないことがある
・基本的に土地しか分けられない
・土地の評価が下がるおそれがある
②代償分割
不動産を特定の相続人が取得する代わりに、その相続人からほかの相続人に対してお金(代償金)を支払うことで、相続人同士の取り分を調整する方法です。
【メリット】
・公平な分割をしやすい
・不動産を売却する手間や時間がかからない
・不動産をそのままのかたちで残せる
【デメリット】
・不動産の評価方法について揉めるおそれがある
・多額の現金が必要になる場合がある
③換価分割
相続する不動産を売却し、そのお金を相続人同士で分配する方法です。
【メリット】
・金銭による分割になるため、公平な分割がしやすい
・不動産の評価方法で揉めることがない
【デメリット】
・不動産を売却する手間や時間がかかる
・売却の結果次第では、分配できるお金が少なくなる
・思い入れのある不動産(自宅など)を手放すことになる
④共有
不動産の名義を、複数の相続人による共有名義にするかたちで相続する方法です。
【メリット】
・不公平感が少ない
・不動産をそのままのかたちで残せる
・発生する税金を相続人同士で按分できる
【デメリット】
・共有する相続人全員の同意がないと売却ができない
・将来的に権利関係が複雑化する
トラブル②:被相続人が借金を抱えていた
被相続人に借金がある場合、何も手続をしなければ、マイナスの財産としてそのまま相続することになってしまいます。すると、相続人がその借金を返済しなければなりません。
対処法
借金を相続したくない場合は、以下の2つの方法を 検討しましょう。
- 限定承認
プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を支払い、余った財産だけを相続する方法 - 相続放棄
すべての遺産について相続を拒絶し、相続人の地位を捨てる方法
上記の手続について詳しく知りたい方は、以下のページもご覧ください。
トラブル③:被相続人が配偶者を受取人とする生命 保険をかけていた
生命保険の受取人が配偶者で指定されている場合、保険金は配偶者が受け取ることになります。
しかし、その保険金の額があまりにも高額であれば、配偶者とほかの相続人との間に不公平感が生まれ、トラブルに発展しかねません。
対処法
保険金額やその遺産総額に対する比率などの個別事情から、著しく不公平が生じる特別の事情がある場合は、「特別受益」として、保険金の額を相続財産に加算できることがあります。
特別受益とは、特定の相続人が遺贈や贈与によって、被相続人から受けた利益のことです。
【特別受益を用いた相続財産の調整例】
生命保険:3,000万円
遺産総額:4,000万円
↓特別受益として計算
遺産総額(特別受益を考慮した場合):7,000万円
⇒遺産総額が増えることで、結果的に配偶者以外の取り分も増える。
ただし、基本的に生命保険は受取人固有の権利であると考えられていることから、特別受益として認められないケースが多いとされます。
どうしてもお困りの場合は弁護士などの専門家に相談すべきでしょう。
トラブル④:財産が使い込まれていた
財産の使い込みとは、被相続人(故人 )の財産管理をしていた親族や第三者が、故人名義の預貯金などの相続財産を勝手に使ったり自分のものにしたりすることです。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
・被相続人の預貯金から勝手に引き出して自分のものに使う
・親の生命保険を勝手に解約して自分のお金にする
ただし、故人の治療費や介護費のために財産が使われていた場合は、財産の使い込みとはみなされません。
対処法
対処法としては以下の3つが考えられます。
①相手と直接話し合う
遺産を使い込んだ本人と直接話し合って、使い込んだ遺産を返還してもらう方法です。
相手が使い込んだ証拠を用意できれば、返還に応じてもらえる可能性は高まりますが、相手が感情的になって交渉が決裂することも少なくありません。
トラブルに発展しそうで不安がある方は、弁護士などの専門家に依頼することも検討しましょう。
②使い込み分を相続財産に持ち戻す
使い込んだ相手が相続人の場合、それ以外の相続人全員の同意があれば、使い込み分を相続財産に持ち戻して、遺産分割することができます(使い込んだ相続人の同意は不要)。
【持ち戻しの例】
相続人:長男A、次男B、三男C
遺産総額:2,000万円
Bの使い込み額:1,000万円
↓使い込み額を相続財産に持ち戻して計算
遺産総額(使い込み額を考慮した場合):3,000万円
相続割合:3人で均等分割
A、Cの取り分:1,000万
Bの取り分:1,000万(本来の取り分)―1,000万(使い込み分)=0円
③法的手段で取り戻す
裁判を起こして、相手に使い込み分を請求する方法もあります。
具体的には、「不当利得返還請求」または「不法行為にもとづく損害賠償請求」を行うことができます。
不当利得返還請求とは、法律上の原因なしに利益を得た人に対して、その利益分を返すように請求することです。
一方、不法行為にもとづく損害賠償請求は、相手の違法な行為 によって生じた損害について、賠償を求めることです。遺産の使い込みは、それによってほかの相続人が遺産を受け取れないという 損害が生じているため、不法行為にあたります 。
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