分配後の手続

遺産を分配したあとにすべきことは?

遺産を誰がどれだけ相続するか決まったら、次は以下のような手続を行います。

  • 名義の変更
  • 相続税の申告
  • 相続登記

上記の手続を行わない限り、遺産を正式に相続したことにはならないので、預貯金を引き出したり、不要な不動産を売却したりすることができません。
なかには期限が定められている手続もあるため、できるだけ早く行う必要があります。

①名義の変更

被相続人の名義になっている財産や支払いを、各相続人の名義に変更する手続です。
名義変更をすべきものとしては、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 預貯金(口座)
  • 自動車、バイク
  • 有価証券(株式・投資信託など)

名義変更のやり方

名義変更の手続は、基本的に各手続先へ申請して、求められる書類を提出すれば完了します。
手続先は遺産ごとに異なり、たとえば預貯金なら各金融機関、不動産は法務局、自動車は運輸支局、株式なら各証券会社などです。

申請に必要な書類も手続先によって異なりますが、以下は基本的に提出を求められます。

  • 遺言書
  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書

【注意点】

  • 自筆証書遺言もしくは秘密証書遺言の場合、裁判所が発行した検認調書の準備も必要になります。
  • 遺産分割協議書には、各相続人の押印が必須です(添付する印鑑証明書と同じ印鑑での押印)。
  • 被相続人名義の口座は、銀行側が死亡の事実を知った段階で凍結されます。すると、その口座から引き落とされている支払い(家賃や公共料金など)は止まってしまいます。

②相続税申告

相続税申告とは、遺産を取得した人が行う税金の申告手続のことです。
相続・遺贈によって財産を受け取る際に税金が発生するため、必要に応じて申告手続をしなければなりません。

相続税申告の流れ

相続税申告の流れは以下のとおりです。

  1. 分配された遺産について相続税を計算
  2. 相続税申告が必要か確認
  3. 申告書の作成・添付書類の収集
  4. 税務署へ申告書提出
  5. 相続税申告の完了

ただし、①の相続税の計算は非常に複雑です。間違った金額を税務署に申告しないためにも、必要に応じて税理士や弁護士などへの依頼を検討すべきでしょう。

【注意点】

  • 相続開始(亡くなった事実)を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告しないと、延滞税などのペナルティが発生します。
  • 基礎控除や税額控除制度(配偶者控除など)の適用により、申告や納税が不要なケースもあります。

また相続税申告とは少し異なりますが、場合によっては「準確定申告」が必要になることもあります。
準確定申告とは、被相続人の生前の所得を税務署に申告する手続です。その年の1月1日から亡くなる日までの所得を、相続開始を知った日の翌日から4ヵ月以内に申告しなければなりません。

③相続登記

相続登記とは、不動産の名義を被相続人から相続人へ変更する手続のことです。
具体的には、法務局へ申請をして、登記簿(土地や建物の状況や権利関係を記録したもの)の名義を変更してもらうことになります。

相続登記の流れ

相続登記の手続は、主に以下の流れで行います。

  1. 必要書類(戸籍謄本、住民票等)の収集
  2. 相続登記申請書の作成
  3. 管轄の法務局への申請
  4. 補正や訂正指示等への対応(法務局から指示がある場合)
  5. 相続登記の完了

【注意点】

  • 不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に完了しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
    また、相続登記が義務化された2024年4月1日よりも前に発生していた相続についても適用されます。
  • 手続せずに放置していると、不動産の権利関係が複雑になったり、債権者に差し押さえられたりするリスクがあります。
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