財産の分け方

相続する財産はどうやって分ける?

相続する財産を分ける際、重要になってくるのが遺言書です。
遺言書があるかどうかによって、財産の分け方が変わってくるため、まずは遺言書の有無を確認しなければいけません。

注意点として、もし遺言書があったとしても、法的に有効ではない可能性があります。有効な遺言書でなければ法的な効力を発揮しないため、実質的には遺言書がないのと同じです。
また、遺言書には記載されていない財産があった場合も、その分け方を話し合って決めなければいけません。

そのため、遺言書の有無の確認だけでなく、ルールに則った記入方法がされているか、内容に不足がないか確認をする必要があります。
詳しく「遺言書の効力と執行 」をご確認ください。

遺言書がある場合

遺言書がある場合、基本的には遺言書の内容どおりに財産を分けます。
遺言書の内容は、故人の意思を尊重する目的から、真っ先に優先されるものだからです。

ただし、相続人や受遺者(遺言によって財産を受け取る人)全員の同意があれば、遺言書の内容に従わずに分配することも可能です。

また、特定の相続人だけに偏った分け方になっている場合も、遺言書どおりの分け方にはならない可能性があります。

例)
亡くなった被相続人(父親)には長男A・次男B・長女Cがいるが、長男Aにすべての財産を渡すような遺言書を残していた。これは次男Bと長女Cに最低限保証されている相続分(遺留分)を侵害していることになる。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、法定相続人の全員で話し合って分け方を決定します。
これを「遺産分割協議」といいますが、分け方を決めるうえで主に2つの方針があります。

遺産分割協議の方針①:法定相続分を目安に決める

「法定相続分」とは、法律によって定められた遺産の相続割合のことで、遺産を公平に分配する目的から設定されたものです。
この法定相続分を基準として、財産の分け方を決める方法があります 。

法定相続分は以下のとおりです。

自分の法定相続分を簡単に知りたいという方は、こちらの「法定相続分計算ツール」をご活用ください。

遺産分割協議の方法②:相続人全員で話し合って自由に決める

相続人同士で話合い全員の合意があれば、その内容で財産を分けることができます。

先ほどの図でいえば、相続人が「配偶者と子」の場合、法定相続に従えば2分の1ずつ受け取ることになります。しかし、配偶者と子の合意があれば、「配偶者がすべて受け取る」という分け方も可能になるのです。

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