相続の対象となる財産

相続できる財産には何がある?

相続できる財産は、被相続人が亡くなった時点で保有していた財産や権利、義務などが対象です。

典型的な例として不動産や預貯金などが挙げられますが、実は被相続人の借金や未払いのローンなども対象になります。
そのため、深く考えずに財産を相続してしまうと、突然借金を背負うおそれもあるため注意しなければなりません。

①プラスの財産

プラスの財産とは、預貯金や不動産、株式といった経済的価値のある財産のことです。
具体的には以下のようなものが対象になります。

現金、有価証券など現金、預貯金、株券、貸付金、売掛金
不動産関係宅地、農地、住宅、店舗、借地・借家権
動産自動車、家具・家電、貴金属、美術品
その他慰謝料請求権、損害賠償請求権、著作権

なお、これらの財産は基本的に相続税の算定の基礎に含まれます。

したがって、財産の総額が基礎控除額を超える場合には、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内に、相続税の申告を行わなければなりません。遅れると延滞税などのペナルティが発生しますので、早めに申告できるようにしましょう。

②マイナスの財産

マイナスの財産とは、借金やローン、未払い家賃といった負債のことです。
具体的には以下のようなものが対象になります。

負債借金、住宅ローン、クレジットカード利用残高
税金関係未払いの所得税や住民税、固定資産税、自動車税
その他未払いの水道光熱費や医療費、買掛金

③その他の財産

プラスやマイナスの財産以外に、「みなし相続財産」というものもあります。
みなし相続財産とは、被相続人が亡くなった時点では財産としては未確定で、被相続人が亡くなったあとに取得できる財産のことです。

みなし相続財産には、主に以下のようなものがあります。

  • 死亡退職金
  • 死亡保険金

みなし相続財産は、法律上は相続による財産とみなされませんが、相続税の課税対象になります。
相続税を計算する際には注意しなければなりません。

  • ただし、死亡保険金や死亡退職金の受取人が相続人の場合には、一定額までは非課税となります。

相続の対象にならないもの

以下の財産については、遺産相続の対象になりません。

祭祀に関するもの仏壇、墓石、弔慰金(※1)、香典、家系図
一身専属権(※2)年金や生活保護の受給をする権利など
生命保険金(※3)死亡保険金、死亡退職金
  • ※1 金額次第では、死亡退職金とみなされて課税される場合もあります。
  • ※2 その人だけに帰属する権利・義務のことです。
  • ※3 受取人が指定されている、もしくは、約款に「受取人は法定相続人」と記載されている場合です。

これらの財産は、遺産分割協議の対象にはならず、祭祀に関するものや一身専属権については、相続税もかかりません。

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