相続の方法

相続する方法には何がある?

相続をするとなった場合、主な方法としては以下の3つがあります。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

ただし、それぞれにメリットやデメリットがあり、どの方法を選ぶべきかについては置かれている状況などによって異なります。

これらをよく理解せずに相続を進めると、たとえば突然多額の借金を抱えることになるなど、予期せぬ事態に見舞われるおそれもあるため注意しなければいけません。

①単純承認

単純承認は、被相続人の財産を無条件ですべて相続する方法です。
3つの方法のなかで、もっとも基本的な相続方式といえます。

【メリット】
・手続に手間や時間がかからない
・遺産をすべて引き継ぐことができる

【デメリット】
・マイナスの財産(借金など)まで相続することになる

【単純承認が向いている人】
・マイナスの財産より、プラスの財産(預貯金や不動産など)が明らかに多い

単純承認をする方法

単純承認をするのに、特別な手続などは必要ありません。相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、限定承認や相続放棄をしなければ、自動的に単純承認とみなされます。

また、相続財産を勝手に処分したり隠したりしても、単純承認とみなされるため、もし単純承認をしたくない場合は注意が必要です。

②限定承認

限定承認は、プラスの財産からマイナスの財産を支払って、そこから余った財産だけを相続する方法です。
仮にマイナスの財産のほうが多い場合、プラスの財産の範囲内で返済すればよいため、相続人が自分の財産を使って借金を返す必要はありません。

【メリット】
・プラス財産を超えてマイナス財産を引き継ぐ必要がない
・手放したくない財産(自宅など)だけ手元に残せる余地がある

【デメリット】
・相続人全員の同意が必要になる
・手続が複雑かつ時間もかかる
・「みなし譲渡所得税」という税金がかかる場合がある

【限定承認が向いている人】
・プラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いかわからない
・実家など、どうしても残したい財産がある

限定承認をする方法

限定承認は主に以下のような流れで行います。

  1. 相続財産と相続人の調査を行う
  2. 相続人全員に連絡・相談する
  3. 限定承認の申述書・財産目録の作成をする
  4. 裁判所への提出書類を収集する
  5. 裁判所へ限定承認の申述を行う
  6. 裁判所から限定承認の申述が受理される

上記のように、限定承認の手続は非常に複雑で、完了まで時間もかかります。
そのうえ、限定承認が受理されたあとも、相続財産清算人の選任や債権者への弁済対応など、行なうべき手続が多くあります。
したがって、本当に必要な方以外は選びづらい方法といえるでしょう。

③相続放棄

相続放棄とは、すべての遺産について相続を拒絶し、相続人の地位を捨てる手続のことです。
預貯金や不動産などを一切受け取れなくなりますが、被相続人の借金を肩代わりする心配もなくなるため、遺産の状況によっては検討の価値がある方法といえます。

【メリット】
・マイナスの財産を相続せずに済む
・相続トラブルに巻き込まれずに済む
・遺産分割に関する手間が省ける
・遺産を特定の相続人だけに集中させやすい

【デメリット】
・プラスの財産も相続できなくなる
・次順位の相続人に迷惑がかかるおそれがある
・死亡保険金や死亡退職金の非課税枠が使えない

【相続放棄が向いている人】
・プラスの財産より、マイナスの財産のほうが明らかに多い
・相続したくない財産(不動産など)がある
・特定の相続人に集中させたい遺産がある

相続放棄をする方法

相続放棄をする場合、主に以下のような流れで行います。

  1. 相続財産の調査
  2. 手続に必要な書類の収集
  3. 相続放棄申述書の作成
  4. 相続放棄の申述(裁判所への届出)
  5. 相続放棄申述受理通知書の受領

注意点として、相続放棄をするには相続の開始を知った日から3ヵ月以内に行う必要があります。
この期限を過ぎると、裁判所に手続を認めてもらうのは非常に難しくなります。裁判所が認めなければ、相続放棄の手続は完了しません。

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