相続人と相続順位

相続人と法定相続人

相続人とは「実際に財産を相続する人」を指します。
一方、法定相続人とは、民法のルールに基づいて、亡くなった人(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人のことをいいます。

たとえば、相続開始時には「法定相続人」が3人いたケースでも、その内2人が相続放棄をした場合、「相続人」は1人になります。
このように、相続人と法定相続人の数は必ずしもイコールになるとは限りません。

法定相続人になれるのは誰?

法定相続人になる可能性があるのは、被相続人と以下の関係にある人たちです。

配偶者法律婚(※1)をしている配偶者に限ります。事実婚(内縁)の方や、離婚した元配偶者は法定相続人にはなりません。
元配偶者との子や、養子として迎えた子も対象です。ただし、第三者と特別養子縁組をした子は法定相続人になりません(※2)。
法定相続人である子が亡くなっている場合は、代わりに孫が法定相続人になります。
父母法定相続人である父母が亡くなっている場合は、代わりに祖父母が法定相続人になります。
兄弟姉妹  法定相続人である兄弟姉妹が亡くなっている場合は、代わりに甥や姪が法定相続人になります。
  • ※1 戸籍法に基づく婚姻届を提出・受理され、法律上の婚姻をしていること
  • ※2 死亡時に特別養子縁組をした養親と離縁している場合を除く

相続手続は、被相続人と上記の関係にある人たちをすべて把握しなければ、スムーズに進めることはできません。
法定相続人の範囲を把握するには、被相続人の出生から死亡するまでの連続した戸籍謄本を確認する必要があります。戸籍謄本については、市役所で取得できます。

相続順位とは?

法定相続人のうち、実際に誰が遺産を相続するのかは「相続順位」によって決まります。
相続順位とは、遺産を誰が優先して受け取るかについて、法律が定めた順番のことです。

なかでも配偶者の優先順位がもっとも高く、必ず法定相続人になります。
そのため、相続順位は、配偶者以外の誰が法定相続人になるかを判断する際に重要となります。

相続順位は以下のように定められています。

第1順位:子
第2順位:親
第3順位:兄弟姉妹

第2順位・第3順位の人が相続人になるのは「自分より順位が上位になる人がいない場合」だけです。第1順位の人がいる場合、第2順位・第3順位の人が相続人になることはありません。

たとえば、子どもが存命で遺産を受け取る意思があれば、法定相続人は配偶者と子どもになり、その時点で親や兄弟姉妹は法定相続人にはなりません。

代襲相続

法定相続人にあたる子どもが亡くなっていたり、相続する資格を失っていたりする場合、被相続人の孫が存命なら孫が法定相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
同様に、法定相続人にあたる兄弟姉妹が亡くなっているなどの場合は、甥・姪が代襲相続人になります。

なお、代襲相続の場合も相続順位は変わらず、孫は第1順位の法定相続人です。
仮に被相続人の孫と親が存命の場合、優先して遺産を受け取るのは孫ということになります。

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