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相続手続をするべきか、相続放棄をするべきか判断できないのですか、相談に乗ってもらえますか?
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はい。「どちらを選択すべきか」という点からご相談いただけます。
なお、相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから原則3ヵ月以内」に手続する必要がありますので、お早めにご相談ください。
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相続の当事者として、面識のない親族も含まれているのですが、連絡先がわからないと依頼できませんか?
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ご依頼いただくことができます。誰が相続人であるかや相続人の所在の確認について、相続人調査としてお任せいただけます。
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亡くなった人(被相続人)の財産調査について、知らないものも含めて調査してもらえますか?
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知らないものも含めて調査いたします。預貯金や不動産といった被相続人の財産を、残高証明書や登記簿謄本などの関係資料を集めて調べていきます。
またご希望に応じて、裁判所に遺産分割調停を申し立てるときに必要な「財産目録」という書類の作成も行います。
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疎遠だった親族が亡くなったのですが、自分が相続人かどうか知りたいです。
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相続人調査を行い、相続人を確定します。相続人を確定させるためには、戸籍謄本をたどっていく必要がありますが、相続人が多数にわたる場合には取得すべき戸籍謄本が膨大な量になることも少なくありません。
アディーレにご依頼いただければ、面倒な戸籍収集の手続をすべて代行します。
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親と絶縁していた場合、相続の相談はできませんか?
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ご相談いただけます。絶縁(勘当)されたとしても、法律上の親子関係はなくなりません。
また、親が亡くなったあと、子は少なくとも「遺留分」を持っています。遺留分とは「一定の相続人に認められた、最低限の遺産をもらえる権利」のことですが、親の遺言でも奪うことができないものです。ただし、親の申立てにより、家庭裁判所が相続排除の審判をしたような場合には、相続権はありません。
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カード会社(債権者)から親族が亡くなったと連絡がきたのですが、その親族に関する情報がほとんどわかりません。それでも相続手続や相続放棄の依頼はできますか?
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ご依頼いただけます。亡くなった方の除籍謄本などを取り寄せるなどして死亡日などの調査をします。
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相続の手続やその相談は、いつから始めたらよいでしょうか?
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相続の手続は期限が定められているものも多く、期限を守らなかった場合にデメリットがある手続もあります。
余裕をもって手続できるように、できるだけ早く準備を始めましょう。
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現在海外に住んでいるのですが、依頼はできますか?
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ご依頼いただけます。ただし、追加の費用をいただく場合がございますので、詳しくはお問合せください。
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仕事の都合で事務所に行くことができないのですが、依頼はできますか?
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ご相談やお手続はお電話で承りますので、来所いただく必要はございません。 ご安心ください。
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説明を必要とする書類が多いのですが、アディーレの事務所に持って行く必要がありますか?
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ご持参いただく必要はありません。メール、FAX、郵送などでご提出いただき、お電話にて詳細をお伺いいたします。
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別の弁護士に依頼したあとでも、その続きから依頼することはできますか?
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アディーレ以外の弁護士や税理士、司法書士等にご依頼いただいた後も、随時ご相談はお受けいたします。
また、アディーレでは遺産相続に関するご相談は何度でも無料です。ぜひお問合せください。
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相続人に未成年者がいる場合など、家族が代理で相談することはできますか?
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ご家族の方が同席していただいたうえでご相談いただくことは可能ですが、ご契約にはご本人様に対する意思確認が必要となります。
また、ご本人様の同席なしにご親族の方が代理で相談をすることはできません。
相続人である親族が仕事などで忙しく相談をする時間が取れない場合なども同様となります。
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手続に必要な書類を揃える時間が取れないのですが、書類はすべて自分で集めなければいけませんか?
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ご依頼いただきましたら、戸籍謄本など、必要書類の収集を代わりに行います。収集について、別途費用をいただくこともありません。
ただし、一部の資料についてはお客さまご自身にご用意いただく場合があります。
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平日の日中は仕事の都合で連絡しづらいのですが、依頼後、何かあれば家族に伝言していただくことはできますか?
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お客さまの同意のもとでご家族の方を窓口としてご指定いただければ、ご連絡させていただくことは可能です。
ただし、案件の方針に関する重要なご説明など、どうしてもご本人さまへのご連絡が必要な内容については、お電話にてご対応いただく場合があります。
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依頼後の連絡は、電話ではなくメールでいただくことはできますか?
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可能です。ただし、ご連絡の内容に応じ、お電話での対応をお願いする場合があります。
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疎遠になっている親族に自分から連絡したくないのですが、代わりに連絡していただくことはできますか?
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可能です。相続手続を進めるためにアディーレからご連絡させていただきます。
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亡くなった人(被相続人)が借金していた会社から電話がきたり郵便物が届いたりするのですが、その件について会社に連絡をしても問題はないでしょうか?
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相続放棄をお考えの場合には、ご自身で借金していた会社(債権者)に連絡を取ることは避けましょう。
アディーレから債権者に対し受任通知を送付し、お客さまが相続放棄をする、もしくはすでにした旨をお伝えします。
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相続手続包括プランは、相続人全員が契約しなければいけませんか?
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相続人全員が契約する必要はありません。相続人全員で合意が得られ、そのうちお一人の相続人からご依頼をお受けするプランとなります。
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弁護士費用はいつ支払うのでしょうか?また、分割払いはできますか?
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ご契約の際にお約束した支払日までにお支払いください。分割払いも可能ですので、ご相談ください。
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弁護士費用について、ほかの相続人の分も代わりに支払いたいのですが、まとめて支払うことはできますか?
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可能です。ご希望の場合には、お気軽にお申し付けください。