遺言・遺産相続の弁護士コラム

限定承認とは?単純承認や相続放棄との違いやメリット・デメリットを解説

相続放棄・限定承認

相続が発生したとき、「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」のうちどの方法で手続をすべきか迷われる方は少なくありません。

「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する手続です。
そのため、亡くなった方に借金などがある場合には、有用な選択肢の一つとなります。一方で、限定承認をすべきケースは限られており、手続も複雑であるため、慎重に検討することが必要です。

このコラムでは、限定承認とはどのような手続かに加え、限定承認を選択すべきケースやメリット・デメリット、手続の流れについて解説します。
限定承認がご自身にとって最適な手続かどうか、理解を深めていきましょう。

この記事でわかること
  1. 限定承認とは何か
  2. 限定承認を選択すべきケース
  3. 限定承認の手続の流れ

限定承認とは

限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する手続のことです。

たとえば、被相続人(亡くなった方)の預貯金よりも借金のほうが多いケースでは、限定承認をすることで相続した預貯金の額を超えた分の借金は弁済する必要がなくなります。
そのため、どんなにマイナスの財産が多くても、相続人の財産に影響することはありません。

反対に、借金を弁済したあと預貯金などが残った場合、その分は相続人の手元に残ります。

限定承認の期限や条件

限定承認の手続ができる期間は、原則として相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内です。
なお、限定承認の手続をするには、以下の条件を満たしていなければなりません。

  • 単純承認をしていない
  • 相続人全員が限定承認に同意している

期限内に手続をしなかった場合には単純承認をしたとみなされ、マイナスの財産も含めすべての財産を相続することになるため注意が必要です。

単純承認や相続放棄との違い

相続手続の方法には、「限定承認」のほかに「単純承認」と「相続放棄」があります。それぞれの手続の主な違いは、以下のとおりです。

単純承認相続放棄限定承認
概要プラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないプラスの財産の範囲でマイナスの財産も引き継ぐ
手続方法不要家庭裁判所への申立て・家庭裁判所への申立て
・相続財産の管理・清算
申立人不要各相続人が単独で行う相続人全員が共同で行う
費用負担不要申立費用・申立費用
・官報への公告費用

3つの方法のうち、相続放棄と限定承認は、どちらもマイナスの財産がある場合に利用されることが多い制度です。しかし、限定承認は相続放棄に比べあまり利用されていません。

これは、マイナスの財産に比べてプラスの財産が少ないなら相続放棄で足りることに加え、限定承認の手続が複雑であるためだと考えられます。

限定承認を選択すべき2つのケース

限定承認は、手続が複雑である一方で、相続放棄では解決できない問題があるときに役立つ制度でもあります。
以下のようなケースでは、限定承認を選択することも検討するとよいでしょう。

  1. 相続財産がどのくらいあるかわからないケース
  2. どうしても手放したくない財産があるケース

それぞれ詳しく解説していきます。

相続財産がどのくらいあるかわからないケース

たとえば被相続人と同居していない場合などには、相続財産についてプラスの財産とマイナスの財産がそれぞれどのくらいあるのかわからないケースもあります。
しかし、単純承認や相続放棄は、一度承認や手続をしてしまうと撤回できません。

そのようなときに限定承認をすれば、あとで多額の借金があることがわかっても、相続したプラスの財産の範囲で弁済すればよいため安心です。

反対に、あとから借金の額を超えるプラスの財産があったと判明した場合、弁済後に残った財産を引き継げます。そのため、限定承認が有用な選択肢となるでしょう。

どうしても手放したくない財産があるケース

被相続人に多額の借金があるものの、自宅などの不動産や家業に必要な財産など手放したくない財産があるケースでは、限定承認を検討するとよいでしょう。

相続放棄の場合、初めから相続人ではなかった扱いになるため、一切の財産を引き継げません。
一方で限定承認の場合には、「先買権(さきがいけん・せんばいけん )」を行使することで、どうしても手放したくない財産を引き継げます。

「先買権」とは、相続した財産が競売にかけられる際に、その財産を優先的に購入できる権利です。
先買権を行使した相続人は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に基づいた評価額を支払うことで、相続財産を購入できます。

ご自身で購入資金を用意する必要はありますが、被相続人の借金は引き継がず、自宅などの不動産や家業の継続に必要な財産は残したいという場合に有用な手続といえるでしょう。

限定承認のメリット・デメリット

限定承認の最大のメリットは、「借金の心配をせずに相続ができる」ことです。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合にも、相続人自身が負債を抱えるリスクなく、自宅など一部の財産を引き継げます。

一方で、単純承認や相続放棄に比べ、手続が複雑であるというデメリットもあるため注意が必要です。限定承認では、家庭裁判所への申立てだけでなく、その後の相続財産の管理や清算をしなければなりません。

また、限定承認の申立ては、相続人全員で行う必要があります。一人でも単純承認をしたいという相続人がいると、限定承認の手続自体ができなくなります。

限定承認の手続に必要な書類と費用

限定承認の手続に必要な書類と費用は、以下のとおりです。

必要な書類

限定承認を申し立てる際には、家庭裁判所にさまざまな書類を提出しなければなりません。また、被相続人と申述人の関係性によっても必要な書類が異なります。

共通

  • 限定承認の申述書
  • 財産目録
  • 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の子(およびその代襲者)に亡くなっている方がいる場合、その子(およびその代襲者)の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)が申述人の場合

被相続人の直系尊属に亡くなっている方がいる場合、その直系尊属の方が死亡した記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

被相続人の配偶者のみ、または兄弟姉妹およびその代襲者(甥・姪)が申述人の場合

  • 被相続人の父母の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の方が死亡した記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹に亡くなっている方がいる場合、その兄弟姉妹の方の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 代襲者(甥・姪)に亡くなっている方がいる場合、その甥・姪が死亡した記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本

戸籍謄本や住民票などは、市区町村役場で取得することが可能です。
また、申述書や財産目録などの書式は、家庭裁判所のWebサイトからダウンロードできます。

必要な費用

限定承認の手続を行う場合、基本的には以下のような費用がかかります。

項目金額
戸籍謄本などの取得費用1通450円(戸籍謄本)
1通750円(除籍、改製原戸籍)
収入印紙代800円
郵便切手代相続人の人数、家庭裁判所により異なる
官報公告費用4万円~5万円程度(行数により異なる)

このほか、相続財産のなかに不動産などがあり先買権を行使する場合には、競売の予納金や鑑定費用として数十万円~100万円以上がかかるケースもあります。
また、手続を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用も必要です。金額は弁護士や依頼内容によっても異なるため、事前によく確認しておきましょう。

限定承認の手続の流れ

限定承認の手続は、大まかに以下のような流れで行います。

  1. 相続財産・法定相続人の調査
  2. 家庭裁判所への申述
  3. 官報への請求申出の公告
  4. 相続財産の換価処分
  5. 債権者・受遺者への弁済
  6. 残った財産の分配

以下でそれぞれ詳しく見ていきましょう。

①相続財産・法定相続人の調査

限定承認するべきか判断するためにも、まずは相続財産がどのくらいあるのか調査をし、財産目録を作成しましょう。

また、限定承認は相続人全員で手続しなければなりません。
そのため、法定相続人を確定させたうえで、全員に連絡し限定承認をすることに同意してもらう必要があります。

②家庭裁判所への申述

相続人全員の同意が得られたら、相続人全員で家庭裁判所に限定承認の申述をしましょう。相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述書をはじめとする必要書類を提出します。

申述をすると家庭裁判所から照会書が届くため、回答したうえで返送が必要です。場合によっては、追加書類の提出を求められることもあります。

審判を経て申述が受理されると、通知が届き相続財産の管理・清算手続に進みます。
相続人が複数いる場合、相続財産の管理・清算を行うのは、家庭裁判所が選任する相続財産清算人(相続財産管理人)です。この場合、相続財産清算人は相続人のなかから選任されます 。

③官報への請求申出の公告

限定承認の申述が受理されたら、借金の金額と債権者・受遺者を明らかにするため、官報で請求申出の公告をします。請求申出の公告とは、「限定承認をするので、被相続人に対する債権を持っている方は名乗り出てください」と公に告知することです。

相続人の人数(相続財産清算人が選任されたかどうか)に応じ、以下の期限内に公告を行います。

相続人の人数期限
1人限定承認の申述が受理された日から5日以内
複数人相続財産清算人が選任された日から10日以内

なお、公告は最低でも2ヵ月間行わなければなりません。
また、すでに判明している債権者・受遺者に対しては、個別に限定承認する旨を知らせる必要があります。

④相続財産の換価処分

公告を行っている間に、不動産などの財産を現金にするため、換価処分を行います。換価処分は、競売によって行うことが原則です。

このとき、どうしても手放したくない財産がある場合には、先買権を行使することでその財産を優先的に購入できます。
先買権を行使する際は、家庭裁判所に鑑定人の選任を申し立てる必要があります。

⑤債権者・受遺者への弁済

公告期間が終わったら、換価処分した財産で債権者や受遺者に対する弁済をします。
ただし、プラスの財産の範囲内で弁済することになるため、全員に満額の支払いができるとは限りません。

そのため、満額の支払いができない場合には、債権者・受遺者の優先順位に従いそれぞれの債権額に応じた割合で弁済を行います。このときの債権者・受遺者の順位は以下のとおりです。

  1. 相続財産に対し質権、先取特権、抵当権、留置権等を有する債権者
  2. 公告期間内に名乗り出た・すでに判明している債権者
  3. 公告期間内に名乗り出た・すでに判明している受遺者
  4. 公告期間が過ぎてから名乗り出た債権者・受遺者

このように、限定承認では相続したプラスの財産の範囲内で弁済を行うことになるため、相続人が自分の財産で代わりに弁済する必要はありません。

⑥残った財産の分配

すべての債権者や受遺者へ満額の支払いをしても相続財産が残った場合は、相続人全員に残った財産を分配します。
相続人が複数いる場合、原則として遺産分割協議を行い財産の分け方を決めなければなりません。

残った財産の分配が終わったら、限定承認の手続は完了です。

限定承認の注意点

このように、限定承認の仕組みや手続はとても複雑です。そのため限定承認を検討している方は、手続に失敗したり、手続後に後悔したりしないためにも、以下の点に注意しましょう。

一人でも単純承認をすると限定承認できなくなる

限定承認の手続は、相続人全員が共同で行わなければなりません。
相続人のなかに一人でも単純承認とみなされる行為をした方がいると、限定承認の手続ができなくなるおそれがあるため注意が必要です 。

たとえば以下のような行為をすると、単純承認とみなされる可能性があります。

  • 預貯金を引き出して支払いに充てる
  • 不動産の名義変更をする
  • 生命保険の解約返戻金を受け取る
  • 財産を処分・隠ぺいする
  • 遺産分割協議をする など

このような行為を防ぐためにも、限定承認を検討している場合は早めに相続人全員に連絡するようにしましょう。

譲渡所得税(みなし譲渡所得税)がかかる可能性がある

限定承認をする際、相続財産である不動産や株式が購入時よりも値上がりしていたケースでは、値上がりした部分について譲渡所得税(みなし譲渡所得税)がかかる可能性があります。
これは、税制上、限定承認をすると被相続人から相続人に相続時の価格で財産を売却したとみなされるためです。

譲渡所得税は、被相続人に対して課される税金ですが、相続人が代わりに納付・申告しなければなりません(準確定申告)。
準確定申告は、相続の開始があったことを知ったときから4ヵ月以内に行う必要があります。

相続税が高額になる可能性がある

限定承認をした場合、小規模宅地等の特例などの相続税を軽減する特例制度を適用できません。
そのため、限定承認において土地や不動産を引き継ぐ場合などには、相続税が高額になる可能性があります。

場合によっては、単純承認をして小規模宅地等の特例を適用したほうが、限定承認をするよりも得だったということもあり得るため、注意が必要です。
プラスの財産とマイナスの財産をきちんと調査したうえで、事前にきちんとシミュレーションしておいたほうがよいでしょう。

小規模宅地等の特例について、詳しくはこちらのコラムをご覧ください。

限定承認をお考えの方はアディーレにご相談を

限定承認をすると、相続人自身が借金を抱える心配をせずに相続ができます。
そのため、相続財産がどのくらいあるか不明なケースや、手放したくない財産があるケースでは、限定承認をすることも選択肢の一つになるでしょう。

ただし、限定承認は単純承認や相続放棄に比べ、手続が複雑です。相続財産の状況によっては、所得税や相続税が高額になるおそれもあります。
そのため、限定承認の手続をお考えであれば、弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

弁護士に依頼すれば、適正に財産調査を行ったうえで、限定承認をすべきか判断してもらえます。また、複雑な手続も任せられるため、負担を大きく軽減できるはずです。

アディーレ法律事務所では、遺産相続に関するご相談は何度でも無料で承っております。限定承認をお考えの方や、どのような方法で相続手続をすべきかお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

遺言・遺産相続の弁護士コラム一覧

遺言・遺産相続に関する
ご相談は何度でも無料です。

トップへ戻る