相続税の時効は5年か7年!成立まで支払わずに済むことはある?
相続税の時効は5年もしくは7年と定められています。万が一、時効が成立すれば、相続税がどれだけ発生していても納める義務はなくなります。
しかし、相続税を納めずに済むケースというのはほとんどありません。それどころか、期限を過ぎても申告しないままだと、ペナルティが課されてしまいます。
本記事では、相続税の時効の詳細や、時効成立まで申告・納付せずに済むことがない理由、期限を過ぎたときなどのペナルティについて解説します。相続税の申告・納付義務がある方は、ぜひ最後までご覧ください。
- この記事でわかること
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- 相続税の時効が5年になるケースと7年になるケースの違い
- 相続税の時効の起算点
- 相続税の申告期限を守らなかった場合のペナルティ
- 目次
相続税の時効は5年もしくは7年
相続税には、5年もしくは7年の時効(正確には除斥期間)が定められています。この時効を迎えた相続税については、税務署は税金を課すことができません。
つまり極論をいうと、どれだけ相続税が発生していても、時効成立まで税務署から指摘されなければ、相続税を納めなくてよいことになるのです。
なお、時効成立までの期間は、「相続税の支払い義務があることを知っていたかどうか」という点で変わってきますので、以下でご説明いたします。
相続税の時効が5年になるケース
相続税の時効が5年になるのは、「相続税の支払い義務があることを知らなかった場合」です。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
- 被相続人との交流が途絶えていて、亡くなったこと自体を知らなかったケース
- 財産調査をしたうえで申告義務がないと判断したが、その後に被相続人しか知り得ない財産(タンス預金など)が見つかったケース
上記のように、法律行為の成否に影響をおよぼす事実や事情を知らないことを「善意」といい、善意の相続人である場合に、相続税の時効は5年になります。
相続税の時効が7年になるケース
相続税の時効が7年になるのは、「相続税の支払い義務があることを知っていたにもかかわらず、申告・納税をしなかった場合」です。こういった場合は、法律上は「悪意の相続人」として判断され、5年から7年に時効が延長されてしまいます。
たとえば、以下のようなケースで該当する可能性があります。
- 相続税が発生しているのに、故意に申告しなかったケース
- 申告後に新たな財産が見つかったにもかかわらず、申告し直さなかったケース
そのほかに、「申告を適正に行っているかどうか」という点も判断基準の1つです。
申告するのを単純に忘れていたり、遺産分割でもめていたりして申告期限を過ぎたケースも、申告を適正に行っているとはいえないため、時効は7年となります。
相続税の時効はいつから始まる?
相続税の時効は5年もしくは7年ですが、その起算日(期間を数え始める最初の1日目)は「相続税の申告期限の翌日」と定められています。そして「相続税の申告期限」は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内です。
つまり、時効成立まではトータルで5年10ヵ月もしくは7年10ヵ月になります。
たとえば、2024年11月1日に被相続人が亡くなったケースなら、時効成立日は以下のようにして考えます。
【被相続人の死亡から時効成立までの例】
被相続人が亡くなったことを知った日:2024年11月1日
↓
相続税の申告期限:2025年9月1日
(被相続人が亡くなったことを知った日である2024年11月1日から10ヵ月後)
↓
相続税の時効の起算日:2025年9月2日
(相続税の申告期限である2025年9月1日の翌日)
↓
時効成立(原則):2030年9月1日
(相続税の時効の起算日である2025年9月2日から5年後)
時効成立まで相続税を申告しないとペナルティが課される
時効が成立すれば相続税を納める義務はなくなりますが、そういったケースはほとんどないと考えたほうがいいでしょう。なぜなら、時効成立までに税務署から調査・指摘が入るためです。
税務署は、関係省庁を通じて被相続人が亡くなった事実を知ることができますし、被相続人のこれまでの税収や収入状況などを把握しています。つまり税務署は、被相続人の死亡によって、相続税がどれだけ発生するのか大まかに想定できるということです。
したがって、時効成立まで相続税の発生を税務署から隠し通すことは、事実上できません。
そればかりか、時効成立まで相続税を申告しないでいると、ペナルティが課されることになります。
このペナルティについては、以下で詳しく見ていきましょう。
①延滞税
相続税の申告期限を過ぎてから税金を納めた場合、「延滞税」が課されます。簡単にいえば、納付が遅れた金額に対して利息がかかるようなイメージです。
延滞税の税率は、原則として以下のとおりです。
納付期限を過ぎた翌日から2ヵ月以内に申告した場合:年率7.3%
納付期限の翌月から2ヵ月を過ぎて申告した場合:年率14.6%
納付時期によっては法令により税率が異なる場合があります。詳しくは国税庁のWebサイトをご覧いただくか、税理士などの専門家へご相談ください。
注意すべきなのは、延滞税の金額は、申告期限から遅れたら遅れるほど大きくなる点です。また、のちに説明する「加算税」とは別で課税されるため、さらに金額が大きくなるおそれもあります。
なお、延滞税の計算は非常に複雑です。こちらについても、詳細な方法は国税庁のWebサイトをご覧いただくか、税理士などの専門家へお問合せください。
②無申告加算税
相続税の申告期限までに申告せず、期限後に申告した場合は「無申告加算税」が課されます。
先ほどの延滞税は申告が遅れた期間に応じて課税されますが、こちらは本来申告すべきだった税金(本税)の金額に応じて課税されます。
また無申告加算税は、期限後に申告したタイミングや税額などによって税率が異なります。詳細は以下をご覧ください。
自主的に無申告に気づいて申告した場合
相続税額によらず5%
税務署から実地調査の通知があったあとに申告した場合
相続税が50万円以下の部分:10%
相続税が50万円超300万円以下の部分:15%
相続税が300万円を超えた部分(※):25%
- ※ 申告期限が2024年1月1日以降の場合
税務署からの実地調査・指摘を受けたあとに申告した場合
相続税が50万円以下の部分:15%
相続税が50万円超300万円以下の部分:20%
相続税が300万円を超えた部分(※):30%
- ※ 申告期限が2024年1月1日以降の場合
たとえば、以下のようなケースで計算してみましょう。
【無申告加算税の計算例】
本税:400万円
申告タイミング:税務署からの指摘後
申告期限:2024年2月1日
- 相続税が50万円以下の部分:50万円×15%=75,000円
- 相続税が50万円~300万円の部分:(300万円-50万円)×20%=50万円
- 相続税が300万円を超えた部分:(400万円-300万円)×30%=30万円
- 合計:75,000円+50万円+30万円=87万5,000円
③過少申告加算税
相続税の申告期限までに申告したものの、申告漏れしていた財産があった場合は「過少申告加算税」が課税されます。
この過少申告加算税も、期限後に申告したタイミングや税額などによって税率が異なります。
自主的に過少申告に気づいて申告した場合
課税されない
税務署から実地調査の通知があったあとに申告した場合
新たに納める税金のうち、期限内に納付した税額と50万円のいずれか多い方を超えない部分:5%
新たに納める税金のうち、期限内に納付した税額と50万円のいずれか多い方を超える部分:10%
税務署からの実地調査・指摘を受けたあとに申告した場合
新たに納める税金のうち、期限内に納付した税額と50万円のいずれか多い方を超えない部分:10%
新たに納める税金のうち、期限内に納付した税額と50万円のいずれか多い方を超える部分:15%
たとえば、以下のようなケースで計算してみましょう。
【過少申告加算税の計算例】
本税:1,000万円
期限内の申告納付額:400万円
新たに納める税金(差額):600万円
申告タイミング:税務署からの指摘後
このとき、「期限内に納付した税額と50万円のいずれか多い方」という基準に照らすと、400万円になります。
したがって、過少申告加算税の対象となる新たに納める税金(差額)600万円のうち、400万円を超えない部分の税率は10%、超える部分の税率は15%となり、以下のように計算します。
- 400万円を超えない部分:400万円×10%=40万円
- 400万円を超える部分:(600万円-400万円)×15%=30万円
- 合計:40万円+30万円=70万円
④重加算税
相続税の納税額を下げる目的で、意図的に隠蔽や偽装など行った場合には、「重加算税」が課されます。
この重加算税によるペナルティはほかの加算税よりも重く、以下のような税率が設定されています。
- 相続税を期限内に申告していた場合:35%
- 相続税を申告していなかった場合:40%
さらに次のいずれかにあてはまる場合は、税率が10%加算されます。
- 過去5年以内に無申告加算税または重加算税を課されたことがある場合
- 申告期限が令和6年1月1日以降で、前年度および前々年度の国税に無申告加算税・重加算税が課され、さらに同じ税目で無申告があった場合
たとえば、以下のようなケースで計算してみましょう。
【重加算税の計算例】
本税:500万円
期限内の申告額:100万円
差額:400万円
400万円×35%=140万円
税務署に対して相続税額を偽ることは事実上不可能です。金額をごまかそうとすればかえって損をすることになりかねませんので、初めから正確な金額を申告・納税するようにしましょう。
⑤刑事罰
さらに悪質な場合は、刑事罰が科されるおそれもあります。
たとえば、相続税を申告しなかった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に科されるかもしれません。
正当な理由がなくて期限内申告書又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
参考:相続税法第69条
申告をせずに納税を免れたり、意図的に申告をしなかったりすると、さらに重い罰則が設定されています(相続税法第68条)。
このように金額の問題だけでは済まないおそれもありますので、くれぐれもご注意ください。
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相続税の時効に関するよくある疑問
タンス預金なら時効成立まで見つからない?
タンス預金とは、銀行などにお金を預けずに、自宅で保管する行為やその現金のことをいいます。
しかし、ご説明したように税務署は被相続人に財産がどれくらいあり、相続税がどれくらい発生するのかある程度想定することができるのです。
したがって、たとえ自宅で保管しようと、時効成立まで税務署から指摘されずに済むわけでありません。
同様に、相続税の課税額を減らすために、被相続人の財産を子どもなどの相続人名義の口座に移す行為(俗に言う名義預金)も、税務署に指摘されますのでご注意ください。
税務署は「誰の名義か」ではなく、「実質的に誰のものか」によって判断しているため、最終的には適切な金額の相続税が課されることになります。
時効が止まること(中断)はある?
相続税の時効が、途中で止まる(中断)ようなことはありません。
そもそも相続税に設けられているのは、正確には時効でなく「除斥期間」です。時効と除斥期間は確かに似ていますが、異なる部分もあり、その1つに「時効の中断の有無」があります。
たとえば、お金の貸し借りには時効が定められています。
誰かにお金を貸したのに返してもらえない場合、所定の期間が経過すると時効が成立します。しかし、その成立までに一定の条件を満たすと、時効が更新(中断)され、その時点から新たに時効を数え直すよう法律によって決められているのです。
一方、除斥期間にそのような決まりはありません。どんな事情があっても、基本的に時効成立日は変わらず、期間が経過した時点で請求する権利が消滅します。
贈与税にも時効はある?
相続税と関連のある税金として「贈与税」があります。贈与税とは、贈与によって取得した財産にかかる税金のことです。
贈与税にも時効(除斥期間)は定められており、原則6年です。ただし、故意に申告しなかったなどの不正があった場合は、7年に延長されます。
この贈与税についても、時効成立まで申告せずにやり過ごそうとすることはおすすめできません。
ご説明してきたように、税務署は納税者の収入などを把握していますし、関係省庁からさまざまな情報を収集することもできます。仮に贈与したタイミングでは見つからなかったとしても、贈与されたお金でマイホームなどを購入すれば、税務署からの指摘は免れないでしょう。
相続税のことなら専門家へご相談を
相続税には時効が定められていますが、ご説明したように成立まで申告・納付をせずに済むことは、事実上ないといっていいでしょう。それどころか、罰則によってより多くの税金を支払うことにもなりかねません。
もちろん、なかには申告・納付はしていたものの金額が誤っていたり、遺産分割協議が難航して申告期限に間に合わなかったり、やむを得ない事情の方もいらっしゃるはずです。それでも、罰則による加算は行われてしまいます。
本来支払う必要のない税金を課されないためにも、税理士などの専門家へ依頼して、最初から正確な金額を申告・納付することをおすすめします。
- この記事の監修者
-
- 協力税理士
- 松尾 大志
- 資格:
- 税理士
- 出身大学:
- 高知大学人文学部
相続は、人生における大きな出来事の一つであり複雑な手続きを伴います。たいせつなひとをお送りしたあとで、一定の期間内に様々な作業を行っていかなければなりません。心労を抱えた中での作業は難しいこともあろうかと存じます。相続税申告に関するご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。