遺言・遺産相続の弁護士コラム

教育資金の一括贈与は最大1,500万円が非課税になる?期限はいつまで?

生前対策

教育資金の一括贈与とは、まとまった金額の教育資金を子や孫に贈与する場合、最大1,500万円までは贈与税が非課税になる制度のことです。
節税効果が高いため、相続対策としても利用される制度ですが、単に「お子さんやお孫さんへお金を渡すだけ」というわけではありません。実はいくつか知っておくべき注意点があるのです。

そこで本記事では、教育資金の一括贈与について、非課税制度の仕組みや注意点について詳しく解説いたします。制度の利用を検討されている方はぜひ参考になさってください。

この記事でわかること
  1. 教育資金の一括贈与が非課税になる金額や期限
  2. 非課税の対象になる費用
  3. 教育資金一括贈与の注意点

教育資金の一括贈与とは

教育資金の一括贈与とは、祖父母や両親から子や孫へ教育資金としてまとまった額のお金を渡す(贈与する)場合、一定の金額までは贈与税がかからない制度のことです。

以下で制度の詳細について見ていきましょう。

非課税枠の金額は?どれくらいの節税になる?

教育資金の一括贈与については、非課税1,500万円と年間110万円の基礎控除を合わせて最大1,610万円まで贈与税がかかりません。
なお、教育資金の一括贈与制度によって非課税になるのは、受贈者(お金を受け取る側)1人あたりの金額であり、あくまでも贈与者(お金を渡す側)1人あたりの金額ではないので、くれぐれもご注意ください。

では、この非課税制度を利用するとどれくらいの節税になるのでしょうか。

たとえば祖父から18歳以上の孫へ、教育資金として2,000万円の一括贈与を行う場合を想定しましょう。

通常であれば約580万円の贈与税がかかりますが、非課税枠を利用できれば約48万円で済むため、およそ530万円の節税になります。

【非課税制度を利用する】
2,000万円-1,500万円(教育資金一括贈与の非課税枠)-110万円(基礎控除額)=390万円(課税対象額)
390万円×15%(税率)-10万円(控除額)=48万5,000円

【非課税制度を利用しない】
2,000万円-110万円(基礎控除額)=1,890万円(課税対象額)
1,890万円×45%(税率)-265万円(控除額)=585万5,000円

ただし、資金の支払い先や用途によっては非課税枠が最大500万円となる場合もあるので、のちほど詳しくご説明いたします。

非課税制度を利用するための条件

非課税制度を利用するには、贈与者と受贈者がそれぞれに条件を満たしている必要があります。
具体的には以下のとおりです。

【贈与者側の条件】
・受贈者の直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母など)

【受贈者側の条件】
・贈与者の直系卑属(子・孫・ひ孫など)
・30歳未満
・前年の合計所得金額が1,000万円以下

非課税制度はいつまで利用できる?

非課税制度を利用できる期限は、令和8年(2026年)3月31日までです(※)。
この期限までに贈与(教育資金専用の口座に入金)された資金が非課税制度の対象となります。

この期限は法改正によって何度か延長されてきているため、今後も延長される可能性があります。
また、教育資金に関する相続税の取扱いも法改正のたびに変更されてきているため、のちほど詳しくご説明します。

  • 2024年時点の情報です。

非課税の対象になる教育資金は?

非課税制度の対象になる教育資金は、法律によって明確に決められています。それ以外の用途で資金を使った場合は非課税になりません。
また、資金の支払い先や用途によって非課税限度額も異なっているため注意が必要です。
以下で詳しく見ていきましょう。

学校などへ支払う費用

学校などに直接支払う費用の場合、非課税限度額は1,500万円です。
たとえば、以下のような費用が対象です。

  • 授業料、保育料(※)、施設設備費
  • 入学金、入園料、入学検定料
  • 在学証明書代、卒業証明書代
  • 給食費、修学旅行費、部活動費
  • PTA、生徒会、学級会などの会費
  • 大学入試センター試験受験料
  • 保育料の支払先は、保育園(学校等)ではなく市町村になるが対象。

学校から購入用の資料が渡され、それに基づいて購入した学用品(文房具や衣類、ランドセルなど)は対象になります。
一方で、そういった資料がなく個人的に購入した物品については対象とはなりません。

なお、支払先にあたる学校には、インターナショナルスクールや海外の日本人学校なども含まれていますので、そうした学校の授業料なども非課税の対象となります。

学校以外へ支払う費用

学校以外へ支払う費用の場合、非課税限度額は500万円です。
たとえば、以下のような費用が対象です。

  • 学校が書面で購入依頼をした学用品(教科書、文房具など)
  • 制服、ジャージなど学校指定の学用品
  • 校外学習の活動費用
  • 卒業アルバム・写真代
  • 通学定期代
  • 学習塾、予備校、家庭教師などの月謝
  • スポーツ教室や習い事などの月謝
  • 学童保育の費用

あくまでも教育目的の資金が対象なので、たとえば趣味に関する習い事などは非課税にはなりません。
また細かいですが、スポーツ教室で指導を受ける対価としての費用は対象となるものの、単に施設を利用するだけの場合は対象外となってしまいます。

非課税制度の仕組みと利用する流れ

非課税制度の仕組み

教育資金の一括贈与では、贈与者と受贈者の間に金融機関が入ります。単純に「お金を子どもたちに渡すだけ」ということではありません。

贈与者は、まず金融機関に教育資金用の口座を作成します。そして、その口座に資金を入金し、運用・管理を金融機関に任せることになります。

受贈者がその資金を引き出したい場合は、支払った費用が「教育資金」であることを、領収書や請求書などを提出して金融機関に証明しなければなりません。内容に問題がなければ、金融機関から受贈者へ資金が払い戻されます 。

非課税制度利用までの流れ

非課税制度を利用する場合は、以下の流れで行います。

  1. 贈与者と受贈者との間で「贈与契約書」を作成する
  2. その他の必要書類を収集する
  3. 金融機関に「教育資金非課税申告書」を提出し、「教育資金管理契約」を申し込む
  4. 申込みが受理されたら、教育資金用口座が開設される
  5. 開設された専用口座に贈与資金を入金する

ここまでの流れで、非課税制度を利用する準備が完了します。上記以外に、税務署への届出も必要ですが、金融機関が代わりに行ってくれることが多いです。

なお、教育資金管理契約の申込みには、贈与契約書のほかに、以下のような書類を求められることが多いので、あらかじめ準備しておきましょう。

【教育資金贈与に必要な書類】
・贈与者と受贈者の印鑑
・受贈者の戸籍謄本
・贈与者と受贈者の本人確認書類(運転免許証、保険証など)
・親権者の印鑑・本人確認書類など(贈与者が未成年者の場合)

教育資金一括贈与の注意点

相続税の対象になる場合がある

贈与された教育資金は、贈与者が亡くなった場合、相続財産とみなされることがあります。
つまり資金が口座に残っていると、その金額に応じて相続税を取られる可能性があるのです。

ただし、資金が贈与(金融機関へ拠出)された時期によって取扱いが異なります。以下の表をご覧ください。

拠出時期相続税課税相続税額の2割加算(※2)
2019年3月31日までなしなし
2019年4月1日~2021年3月31日まで一定の場合 (※1)を除き、亡くなる前3年以内の拠出分は課税なし
2021年4月1日~2023年3月31日まで一定の場合 (※1)を除き、課税あり
2023年4月1日以降課税(※3)あり
  • ※1 23歳未満である場合などが該当
  • ※2 贈与者の孫などが該当。子は除く。
  • ※3 相続税の課税価格が5億円以下の場合は、例外的に相続税が課税されないケースもあります。

【相続財産とみなされないケース】
・贈与者が亡くなった時点で、受贈者が23歳未満
・受贈者が学校等に在学している
・受贈者が職業訓練給付金の支給対象となる職業訓練を受講している

贈与税の対象になる場合がある

贈与された教育資金は、原則として、 受贈者が30歳を超えた時点で、残額に応じて贈与税が発生します。
あくまでも教育資金という名目であるため、年齢制限が設けられているのです。

年齢制限についてはほかにもあり、23歳以上になると「学校以外へ支払う費用」が非課税の対象から外れます。たとえば、習い事などの費用が該当します。
ただし、2019年7月1日以降は、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講費用については、非課税制度を利用できるようになっています。

入出金は簡単にできない

教育資金用の口座は、普段使っている預金口座のように簡単に入出金ができるわけではありません。

受贈者が資金を引き出したいと思っても、金融機関へ領収書などを提出したり、所定の手続を行ったり、何かと手間がかかります。
また贈与者にしても、追加の資金贈与をするにはその都度金融機関での手続が必要です。

年間110万円以下の金額を毎年贈与していく「暦年贈与」に比べると、使い勝手は悪いといえるため、きちんと検討したうえで行うべきでしょう。

一度契約をすると解約できない

教育資金管理契約は、一度契約すると基本的に解約ができません。
口座の資金が使い切られた場合、もしくは受贈者が亡くなった場合にはじめて契約が終了します。

そのため、病気や事故など急にまとまったお金が必要になったとしても、教育資金口座の残高は利用できないのです。
「余裕があるうちに渡しておきたい」というお気持ちもわかりますが、もしもの場合にも十分備えたうえで行うようにしてください。

教育資金贈与など生前贈与のことは専門家へ

教育資金の一括贈与は、条件次第では最大1,500万円を非課税にできるため、大きな節税効果が期待できます。

その反面、支払う費用によって非課税限度額が異なったり、一度契約すると簡単には解約ができなかったりと、注意すべき点が多い制度といえます。場合によっては、暦年贈与によって毎年少しずつ贈与を行ったほうが、節税効果が高くなることもあるでしょう。

お子さんやお孫さんの将来のためにまとまったお金を渡したいとお考えの方、また相続対策の一環として生前贈与をお考えの方は、一度税理士などの専門家へご相談されることをおすすめします。

松尾 大志
この記事の監修者
協力税理士
松尾 大志
資格
税理士
出身大学
高知大学人文学部

相続は、人生における大きな出来事の一つであり複雑な手続きを伴います。たいせつなひとをお送りしたあとで、一定の期間内に様々な作業を行っていかなければなりません。心労を抱えた中での作業は難しいこともあろうかと存じます。相続税申告に関するご不明な点やご不安な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

遺言・遺産相続の弁護士コラム一覧

遺言・遺産相続に関する
ご相談は何度でも無料です。

トップへ戻る