遺言・遺産相続の弁護士コラム

親のためにずっと介護をしてきた…これって相続分に影響する?

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親が残した遺産を子どもたちで分ける際、子どもの一人が親の介護を長年してきたような場合に、財産を均等に分けることは果たして公平でしょうか?
「自分は長年親の介護をしてきたから、その分遺産を多くもらいたい」と考えることもあるでしょう。

民法は、相続財産の維持や増加に「特別の寄与」をした者がいる場合には、「寄与分」としてほかの相続人により多くの財産を取得することを認めており、相続人の間の公平を図る制度を設けています。

この記事では遺産相続でトラブルになりやすい「寄与分」について、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること
  1. 寄与分とは
  2. 寄与分が認められる条件
  3. 寄与分が認められるケース

寄与分とは

親の遺産の分け方について、遺言書や相続人の話合いで決められない場合には、民法で定められた法定相続分に応じて分けられることになります。
しかし、生前に親の財産の維持や増加に特別に貢献した人がいる場合、その貢献度に応じて遺産を多くもらえる場合があります。これが「寄与分」です。

たとえば、「長年にわたり親の介護をしてきた」、「親の家業を手伝ってきた」など、無償で親のために尽くしてきた相続人がいるような場合です。
ただし、寄与分は、相続人であれば誰でも請求できるわけではなく、特別な貢献をしたと認められる必要があります。

寄与分が認められた場合の具体例

寄与分が認められると、その寄与の程度に応じて、ほかの相続人より多くの財産を相続できる可能性があります。

たとえば、故人Aさんには、1,000万円の遺産があり、相続人である長男Bさんと長女Cさんで分けることになったとします。
Aさんは晩年、病気で寝たきりとなり、Cさんが献身的に介護をしてきました。Bさんは仕事で忙しく、ほとんどAさんの面倒を見ることができませんでした。
この場合、寄与分がないとすれば、BさんとCさんはそれぞれ法定相続分2分の1ずつとして500万円ずつを相続することになります。

しかし、Cさんの長年の介護がAさんの財産維持に特別に貢献したと認められ、寄与分として200万円が認められたとすると分け方は変わってきます。
1,000万円の遺産のうちCさんに寄与分の200万円を除外し、残りの800万円をBさんとCさんで法定相続分に従って分けます。そして、Cさんに寄与分の200万を加えることになります。つまり、Bさんは400万円、Cさんは400万円+寄与分の200万円で合計600万円を相続することになります。

寄与分が認められる条件とは

寄与分が認められるためには、以下のことが必要になります。

  1. 相続人自らの寄与があること(寄与行為)
  2. 寄与行為が「特別の寄与」といえること
  3. 寄与行為により、相続財産の維持または増加したこと

詳しく解説していきます。

➀相続人自らの寄与があること(寄与行為)

寄与分の制度は、相続人間の遺産の分け方について調整するための制度なので、寄与分が認められるのは、相続人自身に寄与行為が認められる場合に限られます。
なお、別の制度として相続人以外の親族が特別の寄与をした場合には、相続人に対して特別寄与料を請求できる場合があります。

②寄与行為が「特別の寄与」といえること

寄与分が認められるためには、「特別」な寄与と言える必要があります。
夫婦や親族間では扶養義務も認められるので、その範囲内の行為については特別の寄与とは認められず、その範囲を超えた場合に、「特別な寄与」があったとして寄与分が認められることになります。

③寄与行為により、相続財産の維持または増加したこと

寄与行為があったことにより、故人の財産が維持できた、増加したといえることが必要です。親の面倒をみていたとしても、実際に財産の維持や増加とは結び付かない場合には寄与分としては認められないことになります。

寄与分が認められるケースとは?

では、実際に寄与分が認められるのはどのような場合でしょうか。寄与分が認められる代表的な5つのケースと、それぞれの注意点について解説します。

①家業従事型

故人が経営する家業を無償もしくは少額の報酬で手伝っていた場合、寄与分が認められる可能性があります。
たとえば、故人の経営する店舗で、相続人である配偶者が無給で15年間手伝っていたケースなどが該当します。仮にほかの従業員と同様の給与を受け取っていた場合には、寄与分として認められません。無償もしくは世間一般の報酬と比べて著しく少額といえるような場合です。

②金銭出資型

故人に対して金銭的な援助を行った場合も、寄与分として認められる可能性があります。
たとえば、故人が家を建てるための土地購入資金やリフォーム資金などを提供したケースなどが該当します。
なお、故人の経営する会社への出資は、原則として寄与分として認められません。

③療養看護・介護型

故人の療養看護や介護に携わった場合も、寄与分として認められる可能性があります。
たとえば、相続人が仕事を辞めて寝たきりの故人を自宅で3年間にわたり24時間の介護をし、介護施設に委託する費用などを節約したケースなどです。
注意が必要なのは、「特別の寄与」として認められるためには、週に1、2回ほど通院に付き添っていたような場合や、夕食の差し入れをしていたという程度では認められないということです。寄与分が認められるためには、故人との関係性から通常期待される程度を超えた「特別な寄与」が必要とされています。

④扶養型

故人の生活を支え、生活費を負担していた場合も、寄与分として認められる可能性があります。
たとえば、故人が怪我で働けなくなり収入がない状態において、生活費の大部分を負担していたケースなどが該当します。
ただし、扶養型の場合も寄与分が認められるためには、故人を扶養する必要があることに加えて、相続人に扶養義務がある場合には、その義務の範囲を著しく超えたような場合とされており、認められるためのハードルは低くありません。

⑤財産管理型

故人の財産を適切に管理し、維持・増加に貢献した場合も、寄与分として認められる可能性があります。
たとえば、故人が所有する賃貸物件について管理業者に委託することなく、募集、契約、滞納家賃の督促、清掃や修繕といったことを行っていたケースなどが該当します。
管理会社に管理を委託していて、定期的に共用部分を清掃していたといった程度では、寄与分としては認められません。

まとめ

寄与分が認められるか否かは、故人との関係や寄与行為の程度、期間などによって判断されることになります。
特に、故人の財産の維持、増加のために「特別な寄与」があったと言える必要があり、実際に寄与分が認められるためには、それなりのハードルがあるといえます。

寄与分を主張したいと考える場合には、弁護士などの専門家にご相談することをおすすめします。
アディーレなら、遺言・遺産相続に関するご相談は何度でも無料。まずは一度、お気軽にお問合せください。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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