遺言・遺産相続の弁護士コラム

「特別受益」とは?認められるケースや具体例を弁護士が解説

遺産分割

親が残した遺産を子どもたちで公平に分けることになった場合、子どもの一人が生前に贈与を受けていた場合はどうなるのでしょうか?
この記事では、遺産相続でトラブルになりやすい「特別受益」について、具体例を交えながらわかりやすく解説していきます。

この記事でわかること
  1. 特別受益とは
  2. 特別受益が認められるケースとは
  3. 生前贈与はすべて特別受益になるのか

特別受益とは?

親が遺産の分け方について、遺言書や相続人の話合いで決められない場合には、民法で定められた法定相続分に応じて分けられることになります。
このとき、一部の相続人だけが生前に親から贈与を受けていたにもかかわらず、遺産(相続財産)を法定相続分に従って分けるとすると、不公平となってしまいます。

そこで民法は、このような生前の贈与や遺贈を「相続分の前渡し」と考えて、生前に贈与された財産や遺贈も相続財産に組み入れて計算して分配することを定めています。
このような一部の相続人になされた生前の贈与や遺贈のことを「特別受益といいます。

特別受益が認められるケースとは

では、具体的にどのような場合に特別受益が認められるのでしょうか?
よくある代表的なケースを3つご紹介します。

ケース①住宅購入のための援助

相続人の一人が、住宅を購入するための資金として多額の援助を受けた場合、特別受益とみなされる可能性があります。

たとえば、長男Aさん、長女Bさんの二人兄妹が父親の財産を相続するとします。父親はAさんが結婚する際に、マンション購入資金として3,000万円を援助しました。
その後、父親が亡くなり、4,000万円の遺産が残されたとします。

この場合、遺産を兄妹2人で法定相続分に従い、2分の1にあたる2,000万円ずつで分けるとすると、Bさんからすれば、Aさんは父親からすでに3,000万円を受け取っているにも関わらず、不公平だということになってしまいます。

そこで、民法では、Aさんが生前に受けた3,000万円を特別受益として相続財産に組み入れて、合計7,000万円の遺産があることを前提として遺産分割を行うこととしているのです。

ケース②事業資金の援助

相続人の一人が事業を始める際に、被相続人から事業資金の援助を受けた場合も、特別受益となる可能性があります。

ケース③教育資金の援助

相続人の一人が大学院に進学する、あるいは海外留学する際に、被相続人から高額な教育資金の援助を受けた場合も、特別受益となる可能性があります。

なお、教育資金がすべて特別受益となるわけではありません。高校進学のほか、今は大学への進学率も高く、私立の医学部などの入学金や授業料のように特別に多額なものでない限りは、親の扶養義務の範囲内の支出として特別受益とはみなされません。

生前贈与はすべて特別受益になる?

相続人の一人が生前に親から贈与を受けていたとしても、そのすべてが特別受益とされるわけではありません。
民法では、特別受益にあたる場合を以下のように定めています。

  1. 婚姻のための贈与
  2. 養子縁組のための贈与
  3. 生計の資本としての贈与

これらの生前贈与について、相続財産の前渡しといえるか否かを基準に、特別受益かどうかを判断するとされています。

特別受益にあたらない場合も多い

これだけではわかりにくいですが、たとえば、婚姻のための贈与といっても、結納金や挙式費用などについては一般的には特別受益にはあたらないとされています。
一方で、挙式費用などとは別に新生活のために金銭の贈与がなされていた場合には、特別受益にあたることとなります。
ただし、その場合でも、ほかの子どもたちにも同じ程度の額の贈与がなされていた場合には、法定相続人間の不公平を調整する必要はないので、特別受益として財産に組み入れることは不要です。

生計の資本としての贈与とされる場合も一概には言えません。こちらも相続分の前渡しといえるかどうかを基準に判断し、もし法定相続人間で不公平といえる程度に高額な贈与などがあれば、特別受益にあたることになります。
先ほどの例で挙げたように、住宅購入費用や事業資金として多額の援助があったような場合は特別受益にあたることになりますが、お礼やお祝いの趣旨の贈与やお小遣いといったもので不相当に高額でなければ、特別受益とはならないとされています。

まとめ

このように特別受益とは相続分の前渡しと認められるものですが、生前の贈与が相続分の前渡しと認められるかどうかは、贈与の趣旨や金額などから判断されることになり、一概にはいえません。
特別受益にあたる可能性がある場合には、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめいたします。

アディーレには、遺言・遺産相続に詳しい弁護士が多数在籍しています。相続にあたって、相続人の間で不公平が生じている場合は、ぜひ一度お問合せください。
アディーレなら、遺言・遺産相続に関するご相談は何度でも無です。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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