遺言・遺産相続の弁護士コラム

相続人に行方不明や疎遠の人がいる!住所や連絡先がわからないときはどうする?

その他

遺産相続の手続を進めようしても、相続人の連絡先がわからない。このような場合、どのように対応すればよいのでしょうか?
この記事では、行方不明の相続人がいる場合の相続手続について解説します。

この記事でわかること
  1. 行方不明や疎遠の相続人の住所を調査する方法
  2. 調査しても住所が判明しなかった場合の対処法

連絡先がわからない相続人の住所を調べるには?

たとえば、父が亡くなったとき、父と先妻との間に子どもがいたとすれば、その異母兄弟も相続人となります。その場合、遺産分割協議はその異母兄弟も含めてしなければなりませんが、異母兄弟とは一度も会ったことなく、連絡先も知らないとなると協議を進めることができません。

そのような場合、まずは父の戸籍を取得し、そこから異母兄弟の戸籍を取得していくことになります。その異母兄弟が戸籍上、生存していることがわかれば、今度はその方の「戸籍の附票」を取得します。戸籍の附票には、その方の住所の履歴が記載されているため、これにより現在の住所が判明することがあります。

戸籍の附票上の住所地で住民票を取得し、現在もその方が居住していることがわかれば、その住所に手紙を送る、もしくは訪問するなどして連絡を取ることができます。

調査しても住所がわからなかった場合は?

戸籍の附票から判明した住所に手紙を送っても、宛所不明で戻ってきてしまうなど連絡が取れない場合、その後の転居先を探すことは難しくなります。
そのような場合には、不在者財産管理人の選任の申立てを家庭裁判所に対して行うことになります。

不在者財産管理人とは、「行方不明になっている人の財産を適切に管理する職務を負う人」のことで、家庭裁判所によって選任されます。不在者財産管理人の選任後は、その方との間で遺産分割協議を進めることが可能です。

相続人の行方がわからずお困りの方は弁護士へ

このように相続人の行方や連絡先がわからない場合には、まずは相続人調査として戸籍を収集することになりますが、この作業に慣れていない方にとっては、とても手間のかかる手続となります。

調査により住所がわかったとしても、これまで会ったこともない人に、いきなり手紙を出したり相続の話をしたりすることは、負担が大きいのではないでしょうか。

また、不在者財産管理人の申立てを家庭裁判所に行うというのも、法律の専門家ではない方が行うにはハードルの高い手続といえます。

連絡の取れない相続人がいるような場合には、ぜひ一度、弁護士などの法律の専門家に相談することをおすすめいたします。
アディーレなら、遺言・遺産相続に関するご相談は何度でも無料。
相続関連のことでお困りの方は、ぜひお気軽にお問合せください。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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