遺言・遺産相続の弁護士コラム

自分の死後の手続を頼める人がいない。そんなときは“死後事務委任契約”

生前対策

人が亡くなると、葬儀や各種届出や解約、遺品整理など、やるべきことがたくさんあります。あなたは、自分が亡くなったら誰がこれらの手続をしてくれるのか、不安を感じていませんか?

“死後事務委任契約”は、そんな不安を解消し、あなたの意思を尊重した締め括りを実現することができます。
親族に頼れない方、負担をかけたくないという方に向けて、今回は死後事務委任契約についてご説明します。

この記事でわかること
  1. 死後事務委任契約とは何か
  2. 死後事務委任契約をしておくべき人とは
  3. 死後事務委任契約の具体的な内容
  4. 死後事務委任を誰に頼むべきか

死後事務委任契約とは?

近年、単身世帯の増加や家族関係の変化により、自分の死後の手続について不安を感じる方が増えています。親族がいない、または親族に負担をかけたくないと考える方にとって、大きな助けとなるのが「死後事務委任契約」です。

死後事務委任契約とは、自分の死後に必要となるさまざまな手続や事務を、信頼できる第三者に依頼する契約です。
あらかじめ依頼をしておくことで、以下のような手続があなたの意思に沿って実行されることになります。

  • 葬儀の手配
  • 近親者への連絡
  • 死後の各種の手続
  • 遺品の整理 など

死後事務委任契約をしておくべき人は?何を依頼すべき?

死後事務委任契約を締結したほうがいいのは、親族がいない方や疎遠で頼れない方です。
また、親族がいても、高齢だったり、遠方に住んでいたりするようなケースでは、親族に負担をかけたくない方もいらっしゃるでしょう。そういった場合も、死後委任契約を締結して準備しておくことをおすすめします。

また、死後事務委任契約により具体的に依頼すべき事務としては、以下の内容が考えられます。

  1. 葬儀・埋葬に関する事務
  2. 近親者への連絡事務
  3. 医療費、老人ホーム、公共サービス、家賃等の各種未払いの支払事務
  4. SNSやブログなどを閉鎖する事務
  5. 携帯電話やNHK受信料などの各種サービスの解約
  6. ペットの引き取り先の手配など
  7. 家財その他の遺品整理

これらの事項について、その方法や費用の上限などを含めて、できる限り具体的にご本人が決めておくことが重要です。

死後事務委任は誰に頼むべき?

死後事務委任の依頼先は、弁護士や司法書士、行政書士といった各専門家に依頼するか、友人、知人や事実婚の相手など信頼できる方へ依頼することもできます。

友人や知人に依頼する場合には、これまでの交友関係から、本人の希望を理解してもらいやすかったり、費用がかからないもしくは低額で頼めたりするメリットが考えられます。
一方で、法的な手続に不慣れであるため、適切に手続が進まないおそれがあります。また、将来的に依頼を受ける側の健康問題や転居などの事情により、依頼した委任事務が達成できなくなるリスクもあります。

専門家に依頼する場合には、費用はかかることになりますが、手続を確実に遂行してくれることが期待できます。死後事務委任契約以外にも、相続財産に関する遺言書の作成など、相続関連のことをトータルで相談しておくことをおすすめします。

アディーレなら、遺言・遺産相続に関するご相談は何度でも無料。相続関連のことでお困りの方は、ぜひお気軽にお問合せください。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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