遺言書は作っておいたほうがいい?弁護士が作成をおすすめするケースとは
今回は、弁護士が遺言書の作成をおすすめするケースを4つ、具体的に解説していきます。
- この記事でわかること
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- 弁護士が遺言書の作成をおすすめする4つのケース
- 目次
【ケース1】配偶者が先に亡くなっているケース
配偶者が亡くなっている場合、残された子どもたちが相続人となります。
どちらか一方の親が健在で一緒に相続する場合には、子どもたちがもめたとしても、残された親の一方が相続することで一旦争いを回避できます。
しかし、両親がともに亡くなった場合は、子どもたちがもめたときに仲裁する人がいないので、争いになることが少なくありません。
たとえ、今は子どもたちの仲がよかったとしても、争いの目を摘んでおくことに越したことはありません。争いが起きないように遺言書を作成しておくことをおすすめします。
【ケース2】相続財産の多くが不動産であるケース
相続財産のうち、不動産の占める割合が高く、現金や預金が少ない場合には、遺産分割が難しくなり、相続人間の争いが生じやすくなります。
そもそも土地は評価額の算定方法が難しく、どう評価するかという点でもめるうえに、分割しようにも現金や預金のように分けることもできません。そのため、相続人の間で不公平が生じやすく、争いになりやすいと言えます。
このような場合、遺言書で「誰がどの不動産を相続するのか」、「代償金の支払い方法はどうするのか」などを明確に指定しておくことで、相続人同士でのトラブルを未然に防ぐことができます。
なお、代償金とは、特定の遺産を相続する人が、不動産などの遺産を受け継ぐ代わりに、ほかの相続人へ支払うお金のことをいいます。
【ケース3】先妻の子どもがいるケース
再婚により先妻の子どもと後妻の間で相続が発生する場合、複雑な家族関係となるため、争いが生じやすいといえます。
先妻の子どもにとっては、血の繋がらない親が遺産の半分を相続することに抵抗を感じるケースも多く、遺産分割の交渉は難航します。
このような争いを防ぐために、あらかじめ遺言書で、「誰に」、「どの財産を」、「どれくらいの割合で」相続させるのかを明確に指定しておくことで、トラブルを避けることが期待できます。
【ケース4】子どもたちの仲が悪いケース
たとえ仲のよい兄弟であっても、親の相続をきっかけに、憎しみ合うことになるケースは少なくありません。ましてや、親から見ても仲が悪いと思えるような場合であれば、なおさらです。
遺産相続をきっかけに関係がさらに悪化し、ひどい争いに発展することになると言わざるを得ません。
親の最後の務めとして、子どもたちが争わないように、きちんとした遺言書を作成しておくことを強くおすすめいたします。
遺言書の作成は、専門家への相談を!
遺言書は「要式行為」といわれ、法律で定められた一定の方式で作られないと、その効力が認めらないことになってしまいます。また、記載内容に問題があると、かえって争いの種になることもあります。
遺言書の作成には、ほかにも民法や税金の知識が必要となる部分もあるため、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
アディーレにご依頼いただければ、遺言書作成に必要な書類を依頼者の方に代わって収集します。(※)
- ※ 一部の必要資料については、依頼者の方にご用意いただく場合がございます。
また、依頼者の方のご希望に沿った内容かつ法的に有効な遺言書を作成できます。
アディーレなら、遺言・遺産相続に関するご相談は何度でも無料です。
法的に有効な遺言書を手間なく作成したいという方は、ぜひお気軽にお問合せください。
- この記事の監修者
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- 弁護士
- 橋 優介
- 資格:
- 弁護士、2級FP技能士
- 所属:
- 東京弁護士会
- 出身大学:
- 東京大学法学部
弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。