孫は遺産相続できる?相続できるケースや注意点について解説
結論からいって、孫も遺産を相続することはできます。しかし、どんな状況でも相続できるわけではなく、ある限られたケースのみです。
また、孫が遺産相続する場合、通常の相続とは異なる注意点があります。
この記事では、孫が遺産相続できるケースや、孫への遺産相続で注意すべきこと、孫への遺産相続でもめないようにする方法などについて、弁護士がわかりやすく解説します。
- この記事でわかること
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- 孫が遺産相続できるケース
- 孫の遺産相続で注意すべきこと
- 孫への遺産相続でもめないようにする方法
- 目次
孫は遺産相続できる?
孫は、遺産を相続できる場合とできない場合があります。
そもそも、基本的に遺産を相続するのは、法律で定められた「法定相続人」です。しかし、孫は原則として法定相続人ではありません。
また、遺産を相続する優先順位も法律で決められており、「法定相続順位」と呼ばれています。この法定相続順位に従えば、遺産はまず故人の配偶者と子に分配されるため、孫が相続することはありません。
しかし、ある特定のケースにおいては、孫も遺産を相続することができます。次の章で詳しく見ていきましょう。
孫が遺産相続できるケースとは?
代襲相続が発生した
「代襲相続」が発生した場合、孫は遺産を相続できます。
代襲相続とは、相続人が相続開始前に亡くなっている場合に、その相続人の子ども、つまり孫が代わりに相続することです。
代襲相続の場合、法定相続順位や法定相続分について、孫は子と同じように扱われます。
たとえば、法定相続人が配偶者と孫の2人だった場合、孫は遺産の2分1を受け取る権利があります。
遺言書で遺産の受取人が孫になっている
遺言書によって、孫が遺産の受取人に指定されている場合も遺産を相続できます。これは 、遺言により財産が贈られる「遺贈」と呼ばれるものです。
というのも、遺言書の内容は、先ほどご説明した法定相続人や法定相続順位よりも優先されるからです。また遺産を相続する割合についても、遺言書の指定する割合が優先されます。
ただし、遺言書を自分で書いて用意する場合、必要な条件を満たさないと無効になるリスクがあります。
有効な遺言書の書き方について知りたい方は、以下のコラムをご覧ください。
孫と故人が養子縁組をしている
孫と故人が養子縁組をすると、法的に親子関係が認められ、孫は法定相続人となります。
その結果、孫は法定相続順位に基づいて遺産を受け取る権利を持つことができます。
ただし、養子縁組の手続は複雑で、すぐに完了するものではありません。
また、故人の子どもが存命の場合は、故人の孫が法定相続人となった分だけ故人の子どもの取り分が減ることになるため、感情的なトラブルが発生するおそれもあります。親族関係が複雑になるというデメリットにも注意しなければなりません。
生前贈与が行われている
故人の存命中に財産を渡す「生前贈与」であれば、孫でも故人の財産を受け取ることができます。
また生前贈与は、期限付きではありますが、節税対策がしやすいというメリットがあります。
たとえば、教育資金として孫(30歳未満)に一括で贈与する場合、特例として、1,500万円までは非課税にすることができます。
ほかにも、孫(18歳以上50歳未満)の結婚・子育て資金についても、1,000万円までが非課税になるという贈与税の特例が定められています。
なお、2024年時点では、教育資金については2026年3月31日まで、結婚・子育て資金については2025年3月31日までの措置となっていますので、利用を検討される場合はご注意ください。
孫が生命保険の受取人になっている
孫が生命保険の受取人になっている場合、孫は保険金というかたちで財産を受け取ることができます。またこの保険金は、受取人固有の財産とみなされるため、遺産の分割対象にはなりません。そのため、ほかの相続人から取り分を主張されることがありません。
一方で、法定相続人ではない孫が保険金を受け取った場合、非課税枠が使えないというデメリットがあります。
というのも、通常、遺産を相続した場合は非課税枠によって相続税負担を減らせるのですが、それは相続人に限った場合だからです。
ただし、代襲相続が発生し、法定相続人となった場合は、非課税枠を使うことができます。
孫の遺産相続で注意すべきこと
遺留分を侵害することがある
遺贈などによって、孫が遺産を多く受け取る場合、「遺留分」を侵害してしまうおそれがあります。
遺留分とは、法定相続人が最低限受け取るべき財産のことですが、遺留分を侵害した場合、侵害された相続人から「遺留分侵害額請求」を受ける可能性があります。
なお、遺留分の例としては、以下のとおりになります。
配偶者のみが相続人の場合:配偶者の遺留分は全財産の2分の1
子どもが相続人の場合 :子どもの遺留分は全財産の2分の1
親が相続人の場合 :親の遺留分は全財産の3分の1
兄弟姉妹が相続人の場合 :兄弟姉妹には遺留分はなし
したがって、遺言書を作成する際には、遺留分を侵害しないように配分を考えることが重要となります。
トラブルに発展するリスクがある
法定相続人ではない孫が遺産を受け取ると、不満に思う相続人が出てくるかもしれません。
そうならないように、「なぜ孫に遺産を譲るのか」という点について、事前に相続人の間で共有し、全員が納得することが大切でしょう。
とはいえ、相続人全員の理解をすぐに得るのは難しい場合も多いでしょう。「どうしても孫に遺産を譲りたい」とお考えの方、日ごろから自分の意思とその理由を相続人に話しておくとよいかもしれません。
相続税が2割増になる
遺産を相続すると相続税が発生しますが、これは孫が受け取る場合でも同様です。
相続税の税率は、10%~55%と設定されていて、相続人それぞれの法定相続分に応じた取得金額によって、適用される税率は異なってきます。
そして、孫が遺産を相続する場合は、相続税が2割増になります。
というのも、税法上では、孫は「想定外に財産をもらって得した人」とみなされて、「順当に相続して納税する人(配偶者や子)」との税額が同じであれば、公平性を欠いていることになるからです。
ただし、代襲相続の場合はこの2割加算を行われません。
孫への遺産相続でもめないためには?
家族間で話し合い、エンディングノートを活用する
エンディングノートは、自分の財産状況や希望する相続内容、家族に対する想い、葬儀の希望などをまとめて記載したノートのことです。
エンディングノートには、遺言書と違って法的効力はありませんが、遺言書よりも気軽に書くことができますし、定期的に更新するのも簡単です。また。自分の希望や考えを言葉によって明確にできるため、それを家族に伝えることもできます。
孫に遺産を相続させようとする場合、基本的には、ほかの相続人からその理由を求められることが多いでしょう。
エンディングノートを通して、相続の意図や想いをしっかりと伝えることができれば、そういったトラブルを未然に防ぐことにつながるはずです。
専門家への相談
孫への遺産相続は、法律や税金が絡む複雑な問題です。
そのため、弁護士や税理士といった専門家に相談することで、その負担を軽減できます。
たとえば、弁護士なら遺産分割協議のサポートや遺言書作成のアドバイス、相続トラブルの解決などを行ってくれます。
また税理士なら相続税の計算や申告、節税対策の提案など、複雑な税務手続を代わりに行ってくれたり、サポートしてもらえたりします。
特に相続財産が高額だったり、相続人の数が多く関係性が複雑だったりする場合は、個人で対応するのは難しいはずです。漏れのない手続をするためにも、早めに専門家への相談を検討するべきでしょう。
孫の遺産相続でお困りならアディーレへ
孫は、基本的に法定相続人ではないため、遺産を相続できるのは限られたケースだけです。また相続人同士のトラブルに発展するリスクがあるなど、注意点もあります。
アディーレでは、遺言・遺産相続に関するご相談・ご依頼を積極的に承っています。
遺産相続に詳しい弁護士に依頼をすれば、孫が安心して遺産を相続できるように、さまざまサポートを行ってくれます。
遺言・遺産相続に関するご相談は何度でも無料です。ぜひ一度アディーレにご相談ください。
- この記事の監修者
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- 弁護士
- 橋 優介
- 資格:
- 弁護士、2級FP技能士
- 所属:
- 東京弁護士会
- 出身大学:
- 東京大学法学部
弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。