遺言・遺産相続の弁護士コラム

【遺留分侵害額請求の時効】消滅時効を止める方法や請求の流れ

「親が亡くなり、自分の取り分(遺留分)がない遺言書が見つかった…これって取り返せるの?」
「遺留分の請求には時効があると聞いたけれど、自分の場合はまだ間に合うだろうか?」

この記事では、そんな不安を抱える方に向けて、遺留分請求の時効に関する基礎知識や時効を止める方法、時効の起算点(いつから時効がカウントされるのか)の判断基準などをわかりやすく解説します。また、自分では手続が難しい場合の解決法についても解説します。
遺留分を請求したいけれど期限内に手続できるか不安な方は、ぜひ参考にしてください。

この記事でわかること
  1. 遺留分侵害額請求の時効と除斥期間
  2. 遺留分侵害額請求の時効を止める方法
  3. 時効が完成する前に遺留分侵害額請求をする方法

遺留分侵害額請求の期限は「1年」または「10年」

遺留分侵害額請求とは、特定の相続人の遺留分を侵害するような遺贈や贈与などがあった場合に、遺留分を侵害された者が、侵害している者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる制度のことをいいます。

遺留分侵害額請求には2つの期限があります。
1つは消滅時効(相続の発生および遺留分の侵害を知ったときから1年)、もう1つは除斥期間(相続が開始したときから10年)です。

相続の発生および遺留分の侵害を知ったときから1年(消滅時効)

遺留分侵害額請求権は、原則として遺留分権利者が相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年で時効により消滅します。

<「遺留分の侵害を知ったとき」の具体例>
■ケースA:親が亡くなったことは知っていたが、遺言書があることをあとから知った場合
⇒親の死から1年以上経っていても、遺言書の内容(侵害の事実)を知った日から1年のカウント開始

■ケースB:他の相続人(またはその代理人弁護士)から、突然通知書が届いた場合
⇒通知書を受け取り、自分の取り分がないと知った時点から1年のカウント開始

■ケースC:生前贈与があったことを、遺産分割協議の途中で知った場合
⇒生前贈与を知った時点から1年のカウント開始
など

最高裁判所の判例(最判昭57.11.12等)では、「単に『亡くなったこと』『贈与や遺言があったこと』を知るだけでなく、『それが自分の遺留分を侵害していると知ったとき』から1年のカウントが開始される」としています。

消滅時効が成立するまでの期間が非常に短いため、迅速な手続が必要です。

「請求期限に間に合わないかもしれない」と不安な方は、ご自身で抱え込まず、相続問題に詳しい弁護士などにまとめて依頼するのも一案です。

財産調査や名義変更など、面倒で複雑な相続手続をまとめて弁護士に依頼できるプランについて知りたい方は、下記ページをご覧ください。

相続が開始したときから10年(除斥期間)

相続が開始した日から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は消滅します。この期間を「除斥期間」といい、遺留分を侵害された人の事情に関わりなく進行します。
つまり、遺留分権利者が相続の発生を知らなかった場合や、遺留分の侵害に気づかなかった場合も、相続が開始から10年が経過すれば請求権は自動的に消滅するということです。

法律上、この10年の除斥期間は延長や中断が認められません。そのため、必要に応じて弁護士などの助言を受け、適切な手続を行うことが大切です。

消滅時効と除斥期間はどう違う?

消滅時効と除斥期間の主な違いについては、下記のとおりです。

<消滅時効と除斥期間>

消滅時効除斥期間
制度の目的権利の上に眠る者を保護しない・事実状態の尊重法律関係の早期安定
(速やかな確定)
完成猶予・更新あり
(訴訟提起や差押えなどによりリセットや延長が可能)
なし
(期間経過により消滅)
援用(主張)必要
(当事者の主張がなければ消滅しない)
不要
(期間完了時に自動的に消滅)

特に覚えておきたいポイントは、「消滅時効は止められるが、除斥期間は止められない」ということです。

請求後も放置せず金銭債権の消滅時効に注意!

遺留分の侵害を知ったときから1年、相続が開始したときから10年以内に遺留分侵害額請求を行えば、遺留分を請求する権利自体が時効によって消滅することはなくなります。

ただし、遺留分侵害額請求をしたあとも、その金銭支払請求権(金銭債権)の消滅時効に注意しなければなりません。
遺留分侵害額請求権を行使したことにより、金銭支払請求権(金銭債権)が発生しますが、
金銭債権の消滅時効は、遺留分侵害額請求をしたときから5年間(※)です。
この期間内に相手から支払いを受けなければ、お金を受け取る権利が消滅するおそれがあります。
そのため、遺留分侵害額請求をしたあとも、お金を支払ってもらうまでは迅速に手続を進めることが重要です。
※2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っている場合は10年間

遺留分侵害額請求権・金銭支払請求権を行使する方法

遺留分侵害額請求権は、一定の期間内に、適切な方法で行使する必要があります。また、これにより発生した具体的な金銭支払請求権(金銭債権)についても、消滅時効が成立することがないよう、権利を保全しておくことが重要です。

【遺留分侵害額請求権】遺留分侵害額を請求する意思表示をする

遺留分侵害額請求の意思表示は、遺留分の侵害を知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手全員に対して行う必要があります。
意思表示は口頭でも可能ですが、のちに「言った・言わない」の争いになるリスクがあるため、書面を配達証明付きの内容証明郵便で送るのがよいでしょう。
これにより、いつ、誰に、どのような内容で意思表示をしたかを確実に証明できます。

この手続を行うことで、遺留分の請求権を保護し、のちの手続をスムーズに進めることができます。

【金銭支払請求権】5年以内に金銭債権についての裁判を提起する

遺留分侵害額請求の意思表示をしたあと、話合いが進展しない場合や合意が得られない場合は、金銭支払請求権(金銭債権)の消滅時効を更新する必要があります。金銭債権の消滅時効は5年(※)です。
金銭債権の消滅時効を更新するには、それを請求する裁判を提起するなどの対処が必要です。
そうすることで、消滅時効の進行が一時停止し、判決が確定するまでその期間が猶予されます。長期化する話合いに対して、有効な対策となるでしょう。
なお、完成が猶予された消滅時効は、判決の確定後から新たに10年の時効が進みます。

  • 2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っている場合は10年

遺留分侵害額請求の流れ

遺留分侵害額請求の具体的な流れは以下のとおりです。

  1. 遺留分侵害額請求の内容証明郵便を送る
  2. 当事者間で話し合う
  3. 合意書を作成する
  4. 話合いでまとまらない場合は調停を申し立てる
  5. 調停で合意できない場合は訴訟を提起する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①遺留分侵害額請求の内容証明郵便を送る

まずは、相手方に遺留分侵害額請求を行う旨の書面を配達証明付きの内容証明郵便で送りましょう 。これにより、遺留分侵害額に相当する具体的な金銭債権が発生することとなります。
内容証明郵便は証拠としても有効であり、のちの交渉や法的手続を行ううえでも重要です。

書面には、たとえば「○○年○月○日に亡くなった父の遺産について遺留分を侵害されているので、遺留分侵害額として○○万円を請求します」のように記載します。

遺留分侵害額請求書の例

②当事者間で話し合う

遺留分侵害額請求をする意思表示を行ったら、実際に当事者間で話合いをしましょう。
この段階で合意できれば、法的手続を避けられるため、早期に解決する可能性があります。
話合いの場では、遺留分の具体的な額や分割方法について議論し、お互いが納得できるよう交渉していくことが大切です。

③合意書を作成する

話合いで合意できた場合は、合意書を作成しましょう。そうすることで、合意内容が法的に明確となり 、のちのトラブルを防ぐことができます。
合意書に記載する内容は、以下のとおりです。

  • 双方の署名
  • 金額
  • 支払方法
  • 支払期日 など

たとえば、「遺留分侵害額として○○万円を○○年○月○日までに支払うことに合意します」などと明記したうえで、双方が署名をします。

④話合いでまとまらない場合は調停を申し立てる

交渉がうまくいかない場合は、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。
調停は、第三者の仲介により話合いを進める手続です。調停委員が中立の立場で双方の意見を聞き、公正な解決策を提案します。

なお、遺留分侵害額請求調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所に対して申し立てます。
調停で合意が得られれば、調停調書が作成されます。

⑤調停で合意できない場合は訴訟を提起する

調停でも合意できない場合は、訴訟を提起します。
相手方の住所地を管轄する地方(または簡易)裁判所や、被相続人が亡くなったときの住所地を管轄する地方(または簡易)裁判所などに訴状を提出し、訴訟を提起しましょう。
訴訟では、裁判所の判断を仰ぐことで、法的な解決が可能です。

以上のような流れで進めますが、当事者同士で行うにはリスクやデメリットがあります。
下記に、当事者同士で行うリスク・デメリットと、弁護士に依頼した場合のメリットをまとめました。ご参照いただき、必要に応じて相続問題に詳しい弁護士への依頼をご検討ください。

遺留分侵害額請求を自分で行う場合のリスクと弁護士に依頼するメリット

ご自身で遺留分侵害額請求をしようとお考えの方は、始める前にそのリスクやデメリットを知っておくことをおすすめします。合わせて弁護士に依頼するメリットも記載しましたので、ぜひご一読いただければと思います。

ステップ当事者同士で行う
リスク・デメリット
弁護士に依頼するメリット
1.話合い(協議)親族同士だと感情的になりやすく、話合いが平行線をたどる。無視されたり、足元を見られて相場より低い金額を提示されたりするリスクがある。弁護士名義の「内容証明郵便」で通知するため、相手が事の重大性を理解し、最初から冷静かつ法的に正しい基準での交渉が可能になる。
2.合意書の作成せっかく合意できても、口約束や法的に不備のある念書だけだと、後から「やっぱり支払わない」と反故にされる(逃げられる)リスクが高い。支払いが滞った際に、裁判をしなくても相手の財産や給与を差し押さえ(強制執行)できる強力な合意書(公正証書など)を確実に作成できる。
3.調停・訴訟話合いが決裂した場合、平日の日中に何度も裁判所に足を運ぶ必要があり、専門的な主張の組み立てや証拠提出は個人では極めて困難。裁判所への出頭や複雑な書類作成、証拠集めをすべて丸投げできる。法律のプロが代理人となるため、獲得できる金額を最大化できる可能性がある。

なお、内容証明の送付から裁判まで、ご自身ですべて対応するには多大な時間と労力がかかります。
「手続が複雑すぎて自分には難しいかも…」と感じた場合は、無理をせず弁護士へ手続の代行を依頼することもご検討ください。
遺産分割協議書の作成から名義変更まで、一連の面倒な相続手続を弁護士に丸ごとお任せできるプランについては、下記ページをご覧ください。

遺留分侵害額請求の時効に関する2つの注意点

遺留分侵害額請求をする場合、以下の2つの点に注意する必要があります。

①遺言の無効を争っている場合も時効は進行する

不公平な遺言書がある場合は、遺留分侵害額の請求ではなく、遺言書自体の無効を主張することも可能です。しかし、遺言の無効を争っている間も遺留分侵害額請求の時効は進みます。そのため、遺言に関する争いが解決する前に、遺留分侵害額の請求を行わなければなりません。
たとえば、遺言の無効について交渉や裁判所を通した手続を進める一方で、書面による遺留分侵害額請求の意思表示もするなど、並行して進めていくことが大切です。

②相手方が時効の完成を主張してくるおそれがある

遺留分侵害額請求の時効のカウントは、相続の開始と遺留分の侵害を知った時点から始まります。しかし、この「知った時点」を証明するのは難しい場合が多く、相手方が時効の完成を主張してくるおそれがあるため、注意が必要です。
このような争いを避けるためにも、遺留分の侵害を知ったら早めに手続を進めましょう。
ご自身で手続するのが難しい場合は、弁護士に相談して適切なアドバイスを受けることをおすすめします。

【重要】時効直前でも間に合う!適切に遺留分を請求する方法

遺留分侵害額請求権は短い期間で時効が完成するため、早めの対応が重要です。 「まだ大丈夫」と思っていると、あっという間に時効を迎えてしまうことにもなりかねません。

また、状況によっては、遺留分の侵害そのものや侵害された金額などを調べるのに時間がかかることもあります。 さらに、遺留分侵害額請求には、法的知識が必要となる場面も少なくありません。

弁護士であれば、相続財産の調査や遺留分の計算などを適切に行い、複雑な手続もスムーズに進めることが可能です。時効で権利を失わないためにも、まずは弁護士へご相談ください。

アディーレでは、遺留分の請求はもちろん、相続人調査・財産目録作成・相続登記などをセットでご依頼いただけるプランをご用意しています。時効で権利を失わないためにも、まずはお早めに弁護士へご相談ください。

まとめ

遺留分侵害額請求は、相続の開始および遺留分の侵害を知ったときから1年の消滅時効、相続開始から10年の除斥期間が適用されます。
さらに、遺留分侵害額請求をしたあとも、5年(2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行っている場合は10年)以内に相手から支払いを受けなければなりません。

お金を支払ってもらうまでスムーズに手続を進めることが重要になるため、ご自身で対応するのが不安であれば、弁護士に相談することをおすすめします。

遺留分侵害額請求の時効が心配ならアディーレに相談

アディーレ法律事務所なら、遺留分侵害額請求をはじめ、遺産相続に関するご相談は何度でも無料です。『弁護士に頼むと費用倒れにならないか不安』という方も、獲得できる見込み額を事前にしっかりと試算いたします。

遺留分を侵害されてお悩みの方がいらっしゃれば、まずはお気軽にご相談ください。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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