遺言・遺産相続の弁護士コラム

法定相続分とは?法定相続人ごとの割合や遺留分との違いも解説

遺産分割

法定相続分とは、法律によって定められた遺産の相続割合のことです。
ただし、あくまでも目安のため、必ずその通りに分けなくても構いません。また、遺産を相続する人の組み合わせごとにその割合が変わってくるため、すぐに理解するのは難しい制度です。

そこで本記事では、法定相続分の割合をはじめ、「法定相続人」や「法定相続順位」といった言葉の意味、法定相続分と遺留分との違いなどについて詳しく見ていきます。
相続が発生して遺産分割に悩んでいる方は、ぜひ参考になさってください。

この記事でわかること
  1. 【パターン別】法定相続分の割合
  2. 法定相続分と遺留分の違い
  3. 法定相続分とは関係なく相続できるケース

法定相続分とは

法定相続分とは、法律によって定められた遺産の相続割合のことを指します。「遺産を公平に分配する」という目的のもとに設定されているものです。
特に遺言書が残されていない場合や遺言書が無効となった場合に、この法定相続分を基準にすることで、分配割合に関する不公平をなくし、相続人同士のトラブルを防ぎやすくなります。

法定相続人とは

法定相続人とは、法律によって遺産を相続する権利が認められた人々のことを指します。
具体的には、配偶者、子ども、父母、兄弟姉妹が該当します。配偶者は常に法定相続人になりますが、そのほかの相続人は順位に応じて決まります。

たとえば、配偶者と子どもがいる場合、配偶者は必ず相続人となり、子どもも相続人となります。子どもがいない場合は、次の順位である父母が相続人となり、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。

法定相続順位とは

法定相続順位とは、相続人の優先順位を指します。
第一順位は子ども、第二順位は父母、第三順位は兄弟姉妹です。この順位に従って相続人が決まります。
ただし、配偶者はこの相続順位によらず必ず相続人になるため、その点は注意しておきましょう。

具体的なケースで考えてみましょう。たとえば被相続人に子どもがいる場合、子どもが優先して相続人となります。子どもがいない場合は、父母が相続人となり、それもいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。
このようにして、遺産が適切に分配されるように設計されています。

法定相続分のさまざまなパターン

法定相続分は、相続人の組み合わせによってさまざまなパターンが想定され、割合も異なってきます。

そのため、ここでは代表的なパターンについてそれぞれ見ていきましょう。

配偶者+子ども

配偶者と子どもが相続人の場合、配偶者の相続分は2分の1、子どもの相続分は残りの2分の1を等分します。
たとえば、遺産が1,000万円で子どもが2人いる場合、配偶者は500万円、子ども2人はそれぞれ250万円ずつ相続します。

配偶者+父母

配偶者と父母が相続人の場合、配偶者は3分の2、父母は3分の1を等分します。
たとえば、遺産が900万円の場合、配偶者は600万円、父母は各150万円ずつ相続します。このパターンは、子どもがいない場合に適用されます。

配偶者+被相続人の兄弟

配偶者と兄弟が相続人の場合、配偶者は4分の3、兄弟は4分の1を等分します。
たとえば、遺産が800万円で兄弟が2人いる場合、配偶者は600万円、兄弟は各100万円ずつ相続します。このパターンは、子どもも父母もいない場合に適用されます。

配偶者+子ども+胎児

胎児も法定相続人とみなされます。この場合、胎児が生まれてくる前提で計算します。
たとえば、遺産が1,000万円で子どもが2人、胎児が1人いる場合、配偶者は500万円、子どもと胎児はそれぞれ166.67万円ずつ相続します。胎児が生まれたあとに相続手続が進められます。

配偶者+子ども+相続放棄をした子ども

相続放棄をした子どもがいる場合、その子の相続分はほかの相続人に分配されます。
たとえば、遺産が1,000万円で子どもが2人、そのうち1人が相続放棄をした場合、配偶者は500万円、残りの子どもは500万円を相続します。この場合、相続放棄をした子どもは一切の相続権を失います。

配偶者+子ども+内縁の妻+内縁の妻の子ども

内縁の妻とその子どもは法定相続人ではありません。
たとえば、遺産が1,000万円で子どもが1人いる場合、配偶者は500万円、子どもは500万円相続します。内縁の妻とその子どもは相続できません。
内縁の妻に財産を残したい場合は、遺言書を作成する必要があります。

また、内縁の妻との子に財産を残したい場合は、遺言書を作成する方法のほか、その子と養子縁組をして法律上の親子になる方法があります。

子どものみ

子どもだけが相続人の場合、遺産は等分されます。
たとえば、遺産が900万円で子どもが3人いる場合、各子どもが300万円ずつ相続します。このパターンは、配偶者がいない場合に適用されます。

父母のみ

父母だけが相続人の場合、遺産は等分されます。
たとえば、遺産が800万円の場合、父母は各400万円ずつ相続します。このパターンは、配偶者も子どももいない場合に適用されます。

なお、「自分の状況が上記のパターンにあてはまらない」、「そもそも計算するのが面倒」という方は、以下の計算ツールを活用してみてください。

法定相続分と遺留分の違い

法定相続分のほかに、「遺留分」という言葉をご存じの方もいらっしゃるでしょう。
しかし、法定相続分と遺留分はその内容や目的などの点で明確に異なっています。

まず法定相続分は、先ほどもご説明したように、法律によって定められた「相続割合を決める目安」のことです。遺言書がない場合などに、分配するための公平な基準として、相続人同士のトラブルを防ぐために設定されています。

一方、遺留分とは「各相続人に最低限保証される相続割合」です。遺言書によって偏った分配割合などが発生したときに、各相続人の権利を保障することが目的となります。

遺留分の割合

配偶者、子ども、父母には遺留分があり、それぞれの割合が法律で定められています。
たとえば、配偶者と子どもがいる場合、遺留分は全遺産の2分の1です。遺留分は、遺言書によっても侵害できない最低限の取り分を保証するために存在します。

遺留分の請求方法

遺留分が侵害された場合、遺留分権利者は遺留分侵害額請求権を行使して不足分を請求できます。この請求は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年以内に行う必要があります。
具体的には、遺留分権利者がほかの相続人に対して遺留分を請求し、その結果に応じて不足分が支払われます。請求手続は複雑な場合が多いため、法律の専門家に相談するのが一般的です。

法定相続分と関係なく相続できるケース

以下のような状況では、法定相続分とは別の方法で相続が行われます。

  1. 遺言書がある
  2. 寄与分が認められる相続人がいる
  3. 特別受益のある相続人がいる
  4. 相続人全員が同意している

それぞれ詳しく見ていきましょう。

①遺言書がある

遺言書がある場合、遺産はその内容に従って分配されます。法定相続分とは異なる分配が指定されていても、基本的には遺言が優先されます。
たとえば、遺言書に特定の財産を特定の相続人に与える旨が記載されている場合、その遺言が優先されます。ただし、遺留分が侵害されている場合は別です。

②寄与分が認められる相続人がいる

被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人は、寄与分として追加の相続分を受け取ることができます。
たとえば、家業を継いで経済的に支えた子どもなどが該当します。寄与分は、遺産分割の際にその相続人の取り分として加算されます。

③特別受益のある相続人がいる

特別受益とは、被相続人から生前に特定の相続人が受けた利益のことです。これにより、その相続人の相続分は減少します。
たとえば、家や高額な贈与を受けた場合、それが特別受益に該当します。この場合、特別受益を考慮して遺産分割が行われます。

④相続人全員が同意している

法定相続分は、あくまで遺産を分ける割合の目安となるものなので、相続人全員が同意すればこれと異なる割合で遺産を分けることも可能です。
たとえば、被相続人の配偶者と子どもたちが相続人となっていて、相続人全員が同意すれば配偶者に全財産を相続させることもできるのです。

法定相続分でお悩みの方はアディーレへ

相続が発生したとき、もし遺言書が残されていなければ、遺産分割の割合について相続人同士のトラブルに発展するおそれがあります。
法定相続分はそういった場面で一つの指針になるものですが、実際の話合いでは相続人同士の感情や利益が絡むため、法定相続分どおりに全員が納得できるとは限りません。そもそも、法定相続分を正確に計算するのも難しい可能性が高いです。

アディーレなら、遺産相続に関するご相談が何度でも無料です。「自分の正確な法定相続分を知りたい」、「相続人同士の話合いがまとまるか不安」といったお悩みがあれば、ぜひお気軽にお問合せください。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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