遺言・遺産相続の弁護士コラム

生命保険の死亡保険金に相続税はかかる?かからないのはどんなケース?

相続税

生命保険には、相続税がかかる場合とかからない場合があります。正確には、保険料負担者と被保険者が一致する場合には、相続税がかかります。
しかし、相続税には基礎控除や非課税枠が設けられているため、個々の状況によっては相続税が免除される場合もあります。

そこで本記事では、生命保険に相続税がかかる場合とかからない場合について詳しく解説いたします。

この記事でわかること
  1. 生命保険に相続税がかからないケース
  2. 生命保険に相続税がかかるケース
  3. 生命保険にかかる相続税以外の税金

生命保険は相続税の対象になる?

生命保険の死亡保険金は、保険料負担者と被保険者が一致する場合には、相続税がかかります。
ただし、のちにご説明しますが、場合によっては相続税がかからないケースもあるため、注意が必要です。

そもそも、生命保険の死亡保険金などは、民法上は相続財産にあたりません。しかし、税法上では相続財産として扱われるため、場合によっては相続税の課税対象となるのです。このように、相続や遺贈によって受け取るのではなく、亡くなった方(被相続人)の死亡をきっかけとして受け取る財産のことを「みなし相続財産」といいます。

生命保険に相続税がかからないケース

生命保険の死亡保険金に相続税がかからないのは以下の場合です。

  • 非課税枠の範囲に収まる場合
  • 基礎控除の範囲に収まる場合

なお、保険料負担者と被保険者が一致していなければ、生命保険はそもそも相続税の対象にはならず、別の税金が発生します。この点については、のちに詳しく解説いたします。

非課税枠の範囲に収まる場合

生命保険の死亡保険金には、法律によって非課税枠が設けられています。したがって、生命保険の死亡保険金が、非課税枠の範囲内であれば相続税がかかりません。

非課税枠は相続人のみが適用を受けることができ、相続放棄をした人や相続権を失った人は適用を受けることができません。

非課税枠の金額は、以下の計算式で算出します。

500万円×法定相続人の数

法定相続人とは、亡くなった方の配偶者や子どもなど、民法の定めに基づく相続人のことをいいます。
たとえば、亡くなった方の配偶者と子1人が相続人である場合には、「500万円×2人」で、非課税枠は1,000万円になります。

ただし、相続放棄をした人がいる場合は、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をもとに非課税枠を算定します。

また、実際の計算では死亡保険金の総額をそのまま非課税枠に適用するわけではありません。詳しい計算方法については、このあと解説いたします。

基礎控除の範囲に収まる場合

相続税には、基礎控除が設定されています。そのため、死亡保険金の額がたとえ非課税枠を超えていたとしても、それとほかの相続財産を合計した金額が基礎控除の範囲内であれば、相続税は課税されません。

基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数

たとえば、非課税枠を超えた保険金の額が2,000万円で、残りの相続財産が1,000万円であったとします。
この場合、相続財産の合計は3,000万円となるので、基礎控除の範囲内に収まっており、相続税は課税されないことになります。

生命保険に相続税がかかるケース

生命保険の保険料負担者と被保険者が一致している場合は、相続税がかかる可能性があります。そのうえで以下の2点にあてはまる場合は、相続税が発生します。

  • 非課税枠・基礎控除の範囲に収まらない場合
  • 非課税枠が適用されない保険金の場合

それぞれ詳しく見ていきましょう。

非課税枠・基礎控除の範囲に収まらない場合

死亡保険金の金額が非課税枠を超えており、しかもほかの相続財産と合わせた合計額が基礎控除額を超えてしまうような場合には、相続税が課税されることになります。
また、死亡保険金を受け取った人が相続放棄した場合、その人は非課税枠の適用を受けることはできないため注意が必要です。

なお、相続税の申告は“相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内”という期限が設けられています。
期限内に申告しなかった場合や、少ない額で申告をした場合には無申告加算税や延滞税が課せられる可能性があるため必ず期日内に申告をしましょう。

非課税枠が適用されない保険金もある

生命保険においては、死亡保険金に関連したいくつかの保険金・給付金などがありますが、それらのなかには非課税枠が適用されないものがあります。
主に、以下の3つの保険金には非課税枠が適用されません。

生存保険金被保険者の生存を条件に支払われる保険金であり、本来は亡くなった方の生前に支払われるべきものです。
このような性質から、死亡を条件に支払われる死亡保険金とは異なり、通常の相続財産として扱われることになります。そのため、死亡保険金の非課税枠の適用はありません。
入院給付金入院給付金は、被保険者が入院した際に支払われるものです。
入院給付金についても、本来は被保険者の生前に支払われるべきものです。そのため、入院してすぐに被保険者が亡くなったことなどが理由で、入院給付金と死亡保険金が一緒に支払われることがあったとしても、入院給付金に非課税枠の適用はありません。
特約還付金特約還付金とは、主契約とは別に特約に関して積み立てていた部分が返還される場合の還付金のことです。
特約還付金についても、被保険者が生前に積み立てていたものが返還されるという性質上、相続財産として扱われます。そのため、非課税枠の適用はありません。

【計算例】遺産に生命保険が含まれる場合の相続税

相続した財産のなかに、生命保険が含まれていた場合を想定して実際に計算してみましょう。
ただし、正確な相続税額の計算には、さまざまな条件を考慮する必要があるため、非常に複雑になってしまいます。
そのため、ここでは「相続税の課税対象となる財産」を計算していきます。

相続税の計算について詳しく知りたい方は、以下のコラムをご覧ください。

パターン①:法定相続人が複数人いる場合

たとえば、相続人が妻と長男で、死亡保険金が4,000万円(すべて妻が受取人)、それ以外の相続財産が2,000万円あったとします。
この場合、生命保険の非課税枠は、500万円×2人=1,000万円で、非課税枠を超えた金額は3,000万円となります。
そして、ここにそれ以外の相続財産2,000万円を足すと、相続財産の総額は5,000万円となります。
相続人2人の場合の基礎控除額は3,000万円+600万円×2人=4,200万円となるので、5,000万円から4,200万円を差し引いた800万円が相続税の課税対象の財産になります。

パターン②:保険金の受取人が複数人いる場合

たとえば、相続人が妻と長男と長女で、死亡保険金が3,000万円あり、そのうち妻が2,000万円を受け取り、長男が500万円、長女が500万円をそれぞれ受け取ったとします。
※それ以外の相続財産はないものとします。

この場合、生命保険の非課税枠は、500万円×3人=1,500万円です。
今回は死亡保険金の受取人が複数いるので、1,500万円の非課税枠を各自の保険金の受取額に応じて割り当てを行うことになります。

<各自の非課税枠>
妻 :1,500万円× 2,000万円 / 3,000万円=1,000万円
長男:1,500万円× 500万円 / 3,000万円= 250万円
長女:1,500万円× 500万円 / 3,000万円= 250万円

そのうえで、各自の保険金の受取額から各自の非課税枠を差し引いて、相続税の課税対象になる金額を算出します。

<各自の相続税の課税対象となる金額>
妻 :2,000万円 ― 1,000万円=1,000万円
長男: 500万円 ― 250万円= 250万円
長女: 500万円 ― 250万円= 250万円

生命保険にかかる相続税以外の税金

生命保険の死亡保険金を受け取った場合、保険料負担者や保険金受取人が誰であるかによって、相続税以外の税金がかかる場合があります。
以下、亡くなった方を父、相続人を母と長男として、ご説明します。

<相続税がかかる場合>
保険料負担者と被保険者が一致する場合に相続税がかかります。
(ここまでご説明してきたのはこのケースです)

  • 保険料負担者:父
  • 被保険者:父
  • 保険金受取人:母
  • かかる税金:相続税

<所得税がかかる場合>
保険金受取人が自ら保険料を負担していた場合は所得税がかかります。

  • 保険料負担者:長男
  • 被保険者:父
  • 保険金受取人:長男
  • かかる税金:所得税

<贈与税がかかる場合>
保険料負担者、被保険者、保険金受取人がいずれも異なっている場合には贈与税がかかります。

  • 保険料負担者:長男
  • 被保険者:父
  • 保険金受取人:母
  • かかる税金:贈与税

相続税でお困りならアディーレへ

お話してきたように、生命保険の死亡保険金には、条件によって相続税がかかる場合とかからない場合があります。
しかし、その判断には、非課税枠や基礎控除の計算をしなければなりません。また、死亡保険金自体にどれくらいの相続税がかかるかは、実際の相続割合などを考慮しつつ、さらに複雑な計算を行う必要があります。
アディーレでは、相続税に関するご相談は何度でも無料です。生命保険の相続税についてだけでなく、相続税に関して少しでもお悩みがあれば、ぜひアディーレへご相談ください。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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