兄弟姉妹が亡くなったら遺産相続できる?相続割合やよくあるトラブルの対処法
兄弟姉妹が亡くなった場合、その方に直系卑属である子・孫や直系尊属である両親や祖父母などがいない場合に限り、あなたも遺産を相続できます。
しかし、兄弟姉妹間で遺産を相続する場合は、トラブルになりがちなケースもあるため注意が必要です。
そこでこのコラムでは、被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹が遺産を相続できる具体的なケースをご紹介します。さらに、起こりがちなトラブルとその対処法を解説していますので、兄弟姉妹間の相続でもめないためにもぜひ参考にしてみてください。
- この記事でわかること
-
- 兄弟姉妹の相続順位と法定相続分
- 兄弟姉妹の遺産を相続できるケース
- 兄弟姉妹間でよくある相続トラブルと対処法
- 目次
兄弟姉妹は法定相続人になれる?相続順位と法定相続分
法定相続人の範囲は、被相続人の配偶者と、被相続人と血縁関係のある親族と定められています。
しかし、ご自身の兄弟姉妹が亡くなった場合、必ずしも遺産を相続できるとは限りません。これは、被相続人との関係性によって相続の優先順位が設けられているためです。
以下で、兄弟姉妹の相続順位と、相続できる遺産の割合について詳しく解説します。
兄弟姉妹の相続順位
法定相続人のうち、被相続人の配偶者は常に相続人となり、遺産を相続できます。
ただし、血縁関係のある親族には相続順位があり、第1順位は被相続人の子や孫などの直系卑属、第2順位は被相続人の父母や祖父母などの直系尊属と定められています。
そして、被相続人の兄弟姉妹は第3順位の相続人です。
【被相続人から見た相続人の相続順位】
このとき、先順位の相続人が1人でもいる場合、基本的に後順位の相続人が遺産を相続することはできません(※)。
つまり、第3順位の相続人である兄弟姉妹は、亡くなった方に第1順位の相続人(子や孫など)や、第2順位の相続人(父母や祖父母など)がいないときに限り、遺産を相続できるということです。
- ※ 先順位の相続人全員が相続放棄をした場合は、後順位の方に相続の権利が移転します。
兄弟姉妹の法定相続分
法定相続分とは、民法で定められた相続の割合のことです。
兄弟姉妹が相続人となる場合、その割合は、以下のとおり亡くなった方に配偶者がいるかどうかで変わります。
法定相続人 | 兄弟姉妹の法定相続分 |
---|---|
配偶者+兄弟姉妹 | 遺産の4分の1 |
兄弟姉妹のみ | 遺産のすべて |
なお、生きている兄弟姉妹が2人以上いる場合は、上記の法定相続分を兄弟姉妹の人数で分割することになります。
兄弟姉妹が遺産を相続できる具体的なケース
被相続人の兄弟姉妹が遺産を相続できるのは、以下のケースにあてはまる場合です。
- 相続人が配偶者と兄弟姉妹のケース
- 相続人が兄弟姉妹のみのケース
- 遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されているケース
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続人が配偶者と兄弟姉妹のケース
被相続人に配偶者がいるものの、第1順位の相続人 (子や孫など)や第2順位の相続人(父母や祖父母など)がいないケースでは、兄弟姉妹が遺産を相続できます。
この場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は4分の1です。
生きている兄弟姉妹が2人以上いる場合、1人あたりが相続できる具体的な金額は、4分の1の法定相続分を兄弟姉妹の人数で分割した金額になります。
以下で具体例を見てみましょう。
【例】被相続人の配偶者・兄1人・妹1人が相続人で、遺産総額が6,000万円のケース
相続人 | 各相続人の法定相続分 | 各相続人が相続する具体的な金額 |
---|---|---|
配偶者 | 4分の3 | 6,000万円 × 4分の3 = 4,500万円 |
兄 | 4分の1 × 2分の1 = 8分の1 | 6,000万円 × 8分の1 = 750万円 |
妹 | 4分の1 × 2分の1 = 8分の1 | 6,000万円 × 8分の1 = 750万円 |
相続人が兄弟姉妹のみのケース
被相続人に配偶者がおらず、第1順位の相続人・第2順位の相続人がいずれもいないケースでは、兄弟姉妹がすべての遺産を相続できます。
生きている兄弟姉妹が2人以上いる場合、1人あたりが相続できる具体的な金額は、遺産総額を兄弟姉妹の人数で分割した金額です。
以下で具体例を見てみましょう。
【例】被相続人の兄1人・姉1人・妹1人が相続人であり、遺産総額が1億2,000万円のケース
相続人 | 各相続人の法定相続分 | 各相続人が相続する具体的な金額 |
---|---|---|
兄 | 3分の1 | 1億2,000万円 × 3分の1 = 4,000万円 |
姉 | 3分の1 | 1億2,000万円 × 3分の1 = 4,000万円 |
妹 | 3分の1 | 1億2,000万円 × 3分の1 = 4,000万円 |
遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されているケース
被相続人に第1順位の相続人や第2順位の相続人がいるケースでも、遺言書に「兄弟姉妹へ相続させる」という記載があれば、兄弟姉妹も遺産を相続できます。
ただし、被相続人の子どもなど、遺言書がなければ本来相続するはずであった相続人から、遺留分(法律上の最低限の取り分)が侵害されたとして、遺留分侵害額の請求を受ける可能性もあります。
そのため、以下のように定められた配偶者・第1順位の相続人・第2順位の相続人の遺留分を侵害しないよう配慮が必要です。
【相続人ごとの遺留分】
相続人の組み合わせ | 相続人ごとの割合 |
---|---|
配偶者のみ | 2分の1 |
配偶者と第1順位の相続人 | 配偶者:4分の1 第1順位の相続人:4分の1 |
配偶者と第2順位の相続人 | 配偶者:3分の1 第2順位の相続人:6分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者:2分の1 兄弟姉妹:なし |
第1順位の相続人のみ | 2分の1 |
第2順位の相続人のみ | 3分の1 |
兄弟姉妹のみ | なし |
なお、上記のとおり兄弟姉妹には遺留分がないため、遺留分侵害額の請求を受けた場合は権利を主張することはできません。
- 遺言・遺産相続に関する
ご相談は何度でも無料 - 電話で無料相談する 朝9時~夜10時・土日祝日も受付中 Webで相談申込み
兄弟姉妹が遺産を相続するときの注意点
兄弟姉妹が遺産を相続する場合、配偶者や第1順位の相続人、第2順位の相続人が相続する場合と違い注意しなければならない点があります。以下で詳しく見ていきましょう。
遺留分が認められない
「遺言書に「兄弟姉妹に相続させる」と記載されているケース」で解説したとおり、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。
そのため、相続人が配偶者と兄弟姉妹のみのケースでも、被相続人が「遺産をすべて配偶者に相続させる」などと遺言書に記載している場合、兄弟姉妹は配偶者に対して遺留分を主張できません。つまり、兄弟姉妹は遺産を相続できないということです。
代襲相続は1代までしかできない
代襲相続とは、本来相続人になる方が被相続人よりも先に亡くなっている場合に、その子どもが本来の相続人に代わって相続することです。
たとえば、相続人である兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子ども(被相続人からみた甥・姪)が代襲相続することになります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は1代のみです。
そのため、被相続人の甥・姪も亡くなっている場合は、その子どもがさらに代襲相続することはできません。
相続税額が2割加算される
被相続人の一親等の血族(子どもや父母など)および配偶者以外の者が相続人になる場合、負担の均衡を図るなどの目的から、相続税額が2割加算されます。
これにより、兄弟姉妹が相続する場合は、納めるべき相続税の額が通常よりも2割増えることになるため、注意しましょう。
兄弟姉妹の遺産相続で起こりがちなトラブルと対処法
遺産相続では、相続人同士のトラブルに注意が必要です。
以下で、兄弟姉妹の遺産相続で起こりがちなトラブルを対処法とあわせて見ていきましょう。
絶縁中・非協力的な兄弟姉妹がいて相続手続が進まない
遺言書がないケースでは、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。
兄弟姉妹が複数人いる場合、連絡が取れない人や話合いに非協力的な人がいると手続が進まず、もめる原因になるおそれがあるため注意が必要です。
手続が進まないと調停など裁判所の手続が必要になることもあるため、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。
土地や家しか財産がなく分割方法が決まらない
土地や家しか財産がない場合、どのように分割するか話がまとまらず、トラブルに発展するケースもあります。
相続人が兄弟姉妹のみであれば、被相続人の土地や家を売却し、現金で公平に分割するということもしやすいでしょう。
一方で、相続人として兄弟姉妹のほかに配偶者がおり、遺産が被相続人の自宅のみというケースでは、自宅に住み続けたい配偶者と自宅を売却したい兄弟姉妹との間で意見の対立が生じ、揉める原因になるおそれがあります。
土地や家しか財産がないのであれば、被相続人が生前に遺言書で遺産の分け方を明確にしておくことが大切です。
被相続人の介護をしていたなどの理由で寄与分を主張される
「被相続人の介護をしていた」、「被相続人の営む家業を無給で手伝っていた」という兄弟姉妹がいる場合、寄与分を主張され、揉める原因になるおそれがあります。
寄与分とは、被相続人の財産の維持などに貢献した人が、その度合いに応じてより多くの遺産を受け取れる制度のことです。
一定の類型であれば、ある程度決まった寄与分の算定方法があります。しかし、事情によって具体的な計算方法は変わるため、専門家に相談したほうがよいといえます。
また、話合いがまとまらない場合、調停などの裁判所の手続が必要になる場合があるため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
兄弟姉妹の遺産相続でもめるのを防ぐ方法
被相続人の死後、兄弟姉妹間でもめてしまうリスクをできるだけ小さくするためには、被相続人が生きているうちに遺言書や財産目録(財産の一覧表)を作成しておくことが望ましいといえます。
また、可能であれば、相続が発生する前に、被相続人も交えて兄弟姉妹間で話し合っておけるとなおよいです。
一方で、すでに相続が発生しており、兄弟姉妹でもめそうなのであれば、早めに弁護士に相談したほうがよいでしょう。
兄弟姉妹の遺産相続でお困りの方はアディーレへ
兄弟姉妹が亡くなったとき、第1順位の相続人(子や孫など)や第2順位の相続人(父母や祖父母など)がいない場合は、あなたも遺産を相続できる可能性があります。
ただし、兄弟姉妹間で相続が発生する場合、トラブルになるケースも多いため注意が必要です。
遺産の分割方法や相続手続の進め方などでもめてしまうと、これまで良好だった兄弟姉妹の関係が悪くなってしまうことにもなりかねません。
そうならないためにも、生前の遺言書作成やトラブルが起きたときの適切な対処が大切といえます。
しかし、相続の手続は複雑なことも多いです。そのため、ご自身で対応するのが難しければ、お早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
アディーレなら、相続に関するご相談が何度でも無料です。
「兄弟姉妹間でもめたくない」とお考えであれば、スムーズに手続を進めるためにも、まずは一度ご相談ください。
- この記事の監修者
-
- 弁護士
- 橋 優介
- 資格:
- 弁護士、2級FP技能士
- 所属:
- 東京弁護士会
- 出身大学:
- 東京大学法学部
弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。