遺言・遺産相続の弁護士コラム

相続税はいくらからかかる?基準となる金額や算出方法、税金対策も解説

相続税

亡くなった方から一定額以上の財産を相続する場合、「相続税」がかかります。
相続税には基礎控除が設けられており、相続した財産の総額が基礎控除額よりも低い場合には、相続税がかかりません。たとえば、法定相続人が1人の場合、課税遺産総額が3,600万円までは相続税は発生しません。

このコラムでは、相続税がかかる財産の基準や税金がかからないケースに加え、相続税の計算方法、相続税が発生する場合の注意点などを解説します。

税金の支払いで損したり、手続に失敗したりしないためにも、ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること
  1. 相続税がかかる基準と税金がかからないケース
  2. 相続税の計算方法
  3. 相続税が発生する場合の注意点

相続税がかかるのは相続財産が「基礎控除額」を超えたとき

相続税は、相続する財産の合計額が基礎控除額以上の金額になる場合に発生します。

基本的には、基礎控除額の最低金額は3,600万円です。そのため、相続財産の合計が3,600万円を超える場合は相続税がかかる可能性があります。

詳しくは以下でご説明します。

相続税の基礎控除額の計算方法

相続税の基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
法定相続人とは、民法で定められた相続人のことです。

なお、基礎控除額の計算には、以下のようなルールがあります。

  • 相続放棄をした相続人も法定相続人に含める
  • すでに死亡した相続人や、廃除または相続欠格に該当する相続人がいる場合、その者は法定相続人に含めない
  • 亡くなった方の養子も法定相続人に含められるが人数に制限がある(実子がいる場合1人まで、実子がいない場合2人まで)

法定相続人の数ごとの基礎控除額の早見表

法定相続人の数ごとの基礎控除額は以下のとおりです。

法定相続人の数基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円

このように、法定相続人1人につき600万円が加算されるため、法定相続人が多いほど基礎控除額も大きくなります。

基礎控除額を超えても相続税がかからないケース

相続税は基礎控除額を超えると必ず発生するわけではありません。これは、基礎控除以外にもさまざまな税金の控除制度があるためです。
以下のようなケースでは、相続財産の合計が基礎控除額を超えても、相続税がかからない可能性があります。

配偶者控除を利用するケース

生活保障などの観点から、残された配偶者には相続税の軽減(配偶者控除)が認められています。
具体的には、配偶者の相続する財産の合計額が以下のいずれかである場合、相続税がかかりません。

・1億6,000万円以下
・配偶者の法定相続分(相続人が配偶者と子である場合は遺産総額の2分の1) 以下

ただし、配偶者控除の適用を受けられるのは、法律上の婚姻関係にある配偶者に限られます。つまり、内縁関係にある方は含まれません。

また、配偶者控除の適用を受けるためには、相続税の申告が必要となることにも注意が必要です。
法律上の婚姻関係にある方であっても、「自分は非課税になるのだから、申告自体しなくてよい」と勘違いしないようにしましょう。

小規模宅地等の特例を利用するケース

小規模宅地等の特例とは、相続税額を計算する際に土地や建物の評価額を低く見積もることで、税額を大幅に減らせる制度です。

土地や建物などの利用区分別に、以下の割合で減額されます。

【利用区分別の減額割合】

土地・建物などの利用区分面積の上限減額割合
特定居住用330㎡80%
特定事業用400㎡80%
貸付事業用200㎡50%

たとえば、亡くなった方の土地や建物について、自宅の敷地なら330㎡まで80%、事業用の建物の敷地なら400㎡まで80%、賃貸用アパートの敷地なら200㎡まで50%だけ、評価額を減らすことができるのです。

この特例を利用すると、相続税を大幅に抑えることができます。ただし、適用には細かな条件があり、相続税がかからない場合も相続税の申告が必要です。

そのほか相続税に関する控除・特例を利用するケース

ほかにも、未成年者控除などの各種の控除・特例を利用すると、相続税が控除されます。

【その他の控除のまとめ】

控除の種類控除が適用されるケース控除額
未成年者控除相続人が未成年者の場合10万円×(18歳-その者の年齢(1年未満切り捨て))
障害者控除相続人が85歳未満の障害のある方である場合10万円(※)×(85歳-その者の年齢(1年未満切り捨て))
※特別障害者の場合は20万円
相次相続控除10年以内に相次いで相続が発生し、先の相続で相続税が課されていた場合先の相続で課された相続税額のうち、1年ごとに10%の割合で減少させたあとの金額
贈与税額控除生前贈与加算の対象となる贈与財産があるが、それに対してすでに贈与税が課せられている場合支払った贈与税のうち、生前贈与加算された贈与財産に相当する部分の金額
特定計画山林の特例所定の要件を満たした山林や立木を相続した場合所定の評価方法によって算出した相続税評価額に95%をかけた金額

相続税の計算方法

相続財産が基礎控除額を超える場合、納税や申告に備えて、相続税がいくらかかるのか把握しておいたほうがよいでしょう。
相続税は、以下の手順で計算します。

  1. 正味の遺産額を算出する
  2. 課税遺産総額を算出する
  3. 相続人それぞれの取得金額を算出する
  4. 相続人それぞれにかかる相続税額を算出する
  5. 最終的な納税額を算出する

以下の事例をもとに、それぞれ詳しく見ていきましょう。

【事例】
母が死亡し、相続人は実子(兄と弟)2人。
遺産総額(課税価格の合計額)は1億円で、兄が6,000万円、弟が4,000万円をそれぞれ取得する遺産分割協議が成立した。

①正味の遺産額を算出する

正味の遺産額とは、課税価格の合計額のことをいいます。
大まかにいうと、プラスの財産(土地・建物、預金・現金、保険金など)からマイナスの財産(借金などの債務や葬儀費用)を差し引いた金額のことです。
このとき、相続開始前7年以内の暦年課税に係る贈与財産がある場合には、その価額も加算します。

正味の遺産額(課税価格)=プラスの財産-マイナスの財産+7年以内の暦年課税に係る贈与財産

正しい金額を算出するには、相続財産をすべて把握する必要があるため、漏れがないかしっかり確認しましょう。

上記の【事例】では、正味の遺産額は1億円となります。

②課税遺産総額を算出する

課税遺産総額とは、相続税の課税対象となる財産の総額をいい、正味の遺産額から基礎控除額を差し引いて計算します。

課税遺産総額=正味の遺産額(課税価格)-基礎控除額

上記の【事例】では、正味の遺産額1億円から、基礎控除額4,200万円(3,000万円+600万円×2人)を差し引いた、5,800万円が課税遺産総額になります。

③相続人それぞれの取得金額を算出する

課税遺産総額を法定相続分に従った割合で分け、相続人それぞれの法定相続分に対応した取得金額を算出します。

各相続人の取得金額=課税遺産総額×法定相続分

上記の【事例】でいうと、相続人は実子2人であるため、兄と弟の法定相続分はそれぞれ2分の1です。
つまり、課税遺産総額5,800万円を2分の1ずつで分けた、2,900万円が各相続人の取得金額となります。

④相続人それぞれにかかる相続税額を算出する

各相続人の取得金額に相続税の税率を掛け、税率ごとに認められている控除分を差し引いて相続税額を計算します。

各相続人の相続税額=各相続人の取得金額×税率-控除額

なお、税率と控除額は以下の速算表で確認できます。

【相続税の速算表】

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

引用元:国税庁「No.4155 相続税の税率『相続税の速算表』」

上記の【事例】では、兄と弟それぞれの相続税額は2,900万円×15%-50万円=385万円です。
つまり、兄弟の相続税の総額は385万円+385万円=770万円になります。

このように、いったん法定相続分どおりに取得したものとして、相続税の総額を算出し、次の⑤のステップに進めるのがポイントです。

⑤最終的な納税額を算出する

最後に、相続税の総額を実際に取得した財産の割合に応じて分け、特例や税額控除分を差し引くと、最終的な納税額がわかります。

納税額=相続税の総額×実際に取得した財産の割合-特例・税額控除

上記の【事例】では、兄弟それぞれの納税額は以下のようになります。

兄:770万円×(6,000万円÷1億円)=462万円
弟:770万円×(4,000万円÷1億円)=308万円

なお、上記はあくまで一例です。実際の計算はより複雑なものとなるため、税理士や弁護士などの専門家に相談したほうが確実といえます。

相続税が発生する場合の注意点

相続税が発生する場合、以下の点に注意が必要です。

期限内に相続税の納付・申告が必要

相続税は、相続開始(亡くなった事実)を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告と納税が必要です。
期限内に申告と納税を行わない場合、延滞税などのペナルティが課されるおそれがあります。

なお、控除や特例の適用により遺産総額が基礎控除額以下になる場合などには、納税は不要になるものの申告自体はしなければならないため、注意しましょう。

相続税の申告については以下のコラムでも詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

相続税が支払えない場合は適切な対処が必要

相続税が高額になる場合、「期限までに相続税を支払えない」ということも発生し得ます。

特に、相続財産が不動産などの現金化しにくいものである場合には、注意が必要です。

相続税は、原則として金銭により一括で納める必要がありますが、延納や物納などができる場合もあります。そのため、お早めに弁護士などに相談し、適切に対処するようにしましょう。

将来、相続税が発生しそうな場合の税金対策はある?

将来、相続により相続税が発生しそうな場合は、早めに対策しておくと安心です。
たとえば、以下のような税金対策が考えられます。

  • 生前贈与を行う
  • 生命保険金の非課税限度額を利用する
  • 養子縁組により法定相続人を増やす など

相続が発生してから慌てないためにも、あなたの親など将来の相続の対象者となり得る方とよく話し合っておきましょう。

相続税対策について、詳しくは以下のコラムでも解説していますので参考にしてみてください。

相続税の適切な対策や手続はアディーレにご相談を

相続財産の合計が3,600万円を超える場合、相続税がかかる可能性がありますが、控除制度などにより相続税がかからないケースもあります。

しかし、控除制度を利用するには条件があり、手続が複雑になることもあるため、注意が必要です。適切に申告や納税をしないと、ペナルティを課せられてしまうおそれもあります。

そのため、相続税の対策や手続については、税理士や弁護士に相談するのがおすすめです。
アディーレなら、相続が発生したあとの相続人調査や相続税の計算、支払いのサポート、申告書の提出まで、一貫してお任せいただけます。

アディーレでは、相続に関するご相談は何度でも無料です。
あなたの負担を軽減しスムーズに手続するためにも、まずは一度ご相談ください。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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