遺言・遺産相続の弁護士コラム

遺産分割協議書とは?作成が必要なケースや書き方のポイントなどを詳しく解説

遺産分割

遺産分割協議書とは、遺産分割をする際に作成する書類です。不動産や預貯金、株式など分割する財産を誰がどの割合で相続するか記載します。
近親者が亡くなって相続人が複数いる場合、遺産分割をどうするか決める必要がありますが、遺産分割協議書の作成が必要かどうかは状況によって異なります。また、相続手続の際に提出しなければならない場合もあります。

そこで、この記事では、遺産分割協議書を作成すべきケースや作成方法、作成期限などについてご紹介します。
また、「自分で作成することはできるのか」、「弁護士に作成を依頼したほうがいいのか」といった点についても解説しますので、ぜひご参照ください。

この記事でわかること
  1. 遺産分割協議書を作成すべきケースや作成方法
  2. 遺産分割協議書を自分で作成するメリット・デメリット
  3. 遺産分割協議書の作成を弁護士に依頼したほうがいいケース

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人間で行った遺産分割協議(遺産をどのように分けるかの話合い)の結果をまとめた書面です。誰が、どの遺産を、どのように取得するかといったことを記載します。

遺産分割協議書を作成する理由

法的には遺産分割協議書を作成する義務があるわけではありませんが、遺産分割協議を行った場合は基本的に遺産分割協議書を作成する必要があります。
たとえば、相続の手続の内容によっては遺産分割協議書の添付が必要になる場合があります。
また、口頭で取り決めた内容について、あとになって一部の相続人から「そんなことは聞いていない」といった異議が出されるなど、のちのちのトラブルを避けるためにも、遺産分割協議書を作成しておいたほうがよいと考えられます。

遺産分割協議書の作成が必要なケース

遺産分割協議書の作成が必要なケースとしては、主に以下の3つの場合があります。

遺言書がなく、法定相続割合で分割しない場合

亡くなった方が遺言書を残しておらず、かつ、法定相続分と異なる割合で遺産分割を行う場合は、遺産分割協議書を作成する必要があります。
相続の手続を行うにあたり、誰が、どの遺産を、どのような割合で相続するかが書面の形で明記されている必要があるからです。遺産分割協議書がなければ、手続を受け付ける銀行や法務局側においても、相続人全員がその分け方で合意していることの確認ができず、手続を進められません。

相続登記や相続税の申告手続などが必要な場合

相続登記や相続税の申告の手続をする際、添付書類として遺産分割協議書が必要です。
そのため、相続財産のなかに不動産がある場合や、高額な資産があり相続税申告が必要な場合などには、遺産分割協議書の作成が必要になるものと考えておきましょう。

遺言書に書かれていない相続財産が見つかった場合

遺言書に書かれていない相続財産がある場合、その財産については別途、遺産分割協議を行って分け方を決めなくてはなりません。
遺言書に書かれていた財産で全部だと考えていたら、あとになって遺言書に書かれていない財産の存在が判明し、慌てて遺産分割協議を行って遺産分割協議書を作成しなければならなくなる可能性も決してゼロではありません。そのため、遺言書がある場合にも、相続財産の調査や確認は怠らないようにしましょう。

遺産分割協議書の作成が不要な場合

遺産分割協議書の作成が不要なケースとしては、主に以下の4つの場合があります。

相続人が1人の場合

相続人がそもそも1人しかいない場合には、基本的に 遺産分割協議書の作成は不要です。
遺産分割協議書は、相続人の間で取り決めた相続財産の分け方に関する内容を書面にしたものです。相続人が1人しかいないのであれば、自ずとその相続人が全財産を相続することになるため、遺産分割協議書は必要ないのです。

遺産が現金・預金だけで、金融機関の所定様式で手続をする場合

遺産が現金や預金だけである場合、遺産分割協議書の作成は必ずしも必要ではありません。
現金であれば、相続人間でそのまま現物を分ければ足りますし、預金についても金融機関所定の書類(「相続手続依頼書」などの名称)に相続人全員で署名・捺印すれば払い戻しの手続を進められる場合が多いです。

ただし、預金について、相続人のうちの1人がいったんお金を受け取り、それをほかの相続人に分けるような場合には、話合いの証拠を残すためにも遺産分割協議書を作成しておいたほうがよいです。
また、現金・預金の金額次第では相続税の申告が必要になり、その場合には遺産分割協議書の作成も必要となる可能性がありますので、この点もあわせて意識しておきましょう。

遺言書があり、その内容に沿って遺産分割する場合

遺言書があり、その内容に沿って遺産を分ける場合は、遺産分割協議で改めて分け方を決める必要がないため、遺産分割協議書の作成は不要です。

遺言書はないが、法定相続分どおりに遺産分割をする場合

遺言書がない場合でも、法定相続分どおりに遺産分割をする場合には、遺産の分け方をあえて書面で明記する必要性がないため、遺産分割協議書の作成は不要です。

遺産分割協議書を作成するまでの流れ

相続人の確定

戸籍謄本等を確認し、誰が法定相続人にあたるかを確定させます。
亡くなった方の前の配偶者との子どもなど、思わぬ人が相続人にあたる場合もありますので、戸籍の収集・確認に漏れがないか、しっかりチェックする必要があります。

被相続人の財産の確定

相続財産を調査し、亡くなった方の財産を確定させます。
預金、不動産、自動車など、調査の対象が多岐にわたる場合もあるため、漏れなく確認しましょう。

遺産分割協議を行う

誰が、どの財産を、どのように相続するかを相続人全員で話し合います。

合意した内容を記載した遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で合意した内容を書面に書きおこし、相続人全員が署名捺印をして遺産分割協議書を作成します。

遺産分割協議書の作成に必要な書類

遺産分割協議書を作成する際は、以下に挙げるような書類が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 各遺産の詳細のわかる書類
  • 相続人全員の印鑑証明書 など

相続人が一堂に会することのできるタイミングはそう多くはないでしょうから、書類の準備に不足がないようにしましょう。

遺産分割協議書の書き方のポイント

では、どのように遺産分割協議書に記載するのかを見ていきましょう。

<遺産分割協議書の記載例>
一例として、

  • 被相続人アディーレ太郎の相続人として、花子(妻)、一郎(長男)、二郎(二男)の3人がいる。
  • 土地と建物を花子が相続し、A銀行の預金を一郎が、B銀行の預金を二郎がそれぞれ相続する。

というケースをもとに遺産分割協議書のひな型を以下に記載しています。

遺産分割協議書は、手書きでもパソコンで作成しても問題ありません。
ただ、相続人の住所・氏名については、各相続人が間違いなくその内容で合意したことを示すためにも、手書きのほうがよいと考えられます。また、押印についても、その後の相続手続で印鑑証明書の添付が必要になることも多いため、実印を用いることが望ましいです。

遺産分割協議書の項目としては、主に下記のものがあり、これらを上記のひな型のような形で記載していきます。

【遺産分割協議書の項目】

  • 表題
  • 被相続人の情報
  • 相続財産についての記載
  • 協議が成立した日付
  • 相続人全員の住所・署名・実印

遺産分割協議書の作成期限はある?

遺産分割協議書の作成自体に期限はありません。
ただし、相続税には「相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内」という申告期限があり、相続税の申告期限までに遺産分割協議ができていない場合、申告手続が完了できません。
遺産分割未了の場合には、いったん法定相続分で相続したものとして相続税の申告と納税を行うという方法もありますが、遺産分割協議成立後にあとから還付請求をしなければならなくなるなどの手間が発生する可能性があります。

できれば遺産分割協議を10ヵ月以内に終えられるのが理想的でしょう。

遺産分割協議書は自分で作成できる?

遺産分割協議書の作成をご自身で行うこと自体は可能です。
ただし、作成した遺産分割協議書は、その後の各相続手続で使用します。誤った形式・内容で作成してしまうと手続の際受け付けてもらえない可能性があるため、注意が必要です。

遺産分割協議書を自分で作成するメリット

遺産分割協議書を自分で作成すれば、弁護士などの専門家に依頼する費用が抑えられるメリットがあります。

遺産分割協議書を自分で作成するデメリット

遺産分割協議書を作成する準備段階で必要になる戸籍謄本等の収集作業や、相続財産に関する資料の収集に手間がかかることが考えられます。
また、相続財産が多額で種類が多い場合や、法定相続人が多数いて当事者を把握するだけで一苦労になる場合など、遺産分割協議書の作成に必要な情報を確定させるのに時間がかかることもあり得ます。

さらに、遺産分割協議書は法的な文書であるため、正しく記載するためには知識が必要になります。誤った表現や不備があると、遺産分割協議書の提出が必要になる相続登記や相続税の申告の際に、手続が滞る可能性があります。

弁護士に遺産分割協議書の作成を任せたほうがよいケース

遺産分割協議で揉めている、もしくは揉めそうな可能性がある

遺産の分け方で揉めており、スムーズに協議が進まないとつい遺産分割を放置してしまいがちです。しかし、遺産分割協議を行わずに長期間が経過すると、遺産そのものや遺産に関する資料がバラバラになるなどして適切な遺産分割に重大な支障が生じる可能性があります。
また、一部の相続人が亡くなってさらに相続が発生すると、雪だるま式に相続人が増えていき、あとになればなるほど遺産分割協議が難航するリスクがあります。

これらの点を考慮した場合、できるだけ早い段階で遺産分割協議を行うことが望ましく、遺産相続に詳しい弁護士 への作成依頼をおすすめします。

遺産分割で話し合うべき内容や注意点がわからない場合

特別受益や寄与分など、遺産分割協議を行う際に検討すべき点は多いですが、遺産相続に関する専門知識がないと損をしてしまう可能性があります。
また、専門知識のない当事者同士で話合いをしても、ただ揉めるだけで無駄に時間が経ってしまうというおそれもあります。

そして、遺産分割協議をする前に行うべき、遺産の調査や価値の評価に関することも自分で間違いなく行うのはなかなか難しいことでしょう。

以上のようなことから、遺産分割で話し合うべき内容や注意点がわからなければ、遺産相続に詳しいとする弁護士に任せたほう がよいでしょう。

被相続人に複雑な親族関係があった場合

被相続人の前の配偶者との子や、被相続人が認知している婚外子など、家族があまり把握していない相続人がいる場合、その相続人と連絡を取るだけでもかなりの負担になることと思います。
その相続人と連絡が取れなければ遺産分割協議書を作成することができませんし、もし遺産分割協議書をどうにか作成できたとしても、あとになって遺産分割協議書の内容に異議を申立ててきて揉めてしまうおそれもあります。

このようなトラブルを防ぐためにも、遺産相続に詳しい弁護士に相談・依頼されるのが賢明です。

まとめ

遺産分割協議書を作成するには、法定相続人や相続財産を確定させたうえで、誰がどの財産を相続するかを相続人間で話し合って決めたり、作成に必要な書類を収集したりといったことを短期間で行わなければなりません。
遺産相続に関する諸手続は面倒な手続も多く、期限内に手続を終了することが難しい場合もあります。そのようなときには、ぜひ遺産相続に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。
また、弁護士に依頼すれば、面倒な手続や書類の作成を代行してもらえるというメリットがあります。

アディーレ法律事務所では、遺産相続について積極的にご相談・ご依頼を承っております。

また、アディーレにご依頼いただいたにもかかわらず、結果として一定の成果を得られなかった場合、原則としてお客さまの経済的利益を超える費用はご負担いただいておりません(損をさせない保証(※))。
なお、ご依頼いただく内容によって、損はさせない保証の内容は異なります。
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  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。

遺産相続に関するご相談は何度でも無料です。遺産相続でお悩みの方は、アディーレ法律事務所にご連絡ください。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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