遺言・遺産相続の弁護士コラム

遺産の一部だけ相続放棄することはできない!相続したくない遺産がある場合の対処法

相続放棄・限定承認

相続する遺産のなかに借金などの負債があった場合など、一部だけを相続放棄したいと思うケースもあると思います。
しかし、一部の遺産だけを選んで相続放棄をするといったことはできません。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続せず、最初から相続人ではなかったこととする手続だからです。

もっとも、「限定承認」といって、相続で得られる資産の範囲内で借金など負債の返済義務を負う相続の方法もあります。

プラスとマイナス、両方の遺産を相続することになりそうな方は、後悔しない相続のためにこの記事をお役立てください。

この記事でわかること
  1. 遺産の一部だけ相続放棄したい場合の対処法
  2. 相続手続における注意点

遺産の一部だけ相続放棄することはできない

「亡くなった親には借金があったが、実家は相続したい」
「遺産のなかには預金や不動産があるが、そのうち田舎の土地は価値もなく売れそうにないので、その土地だけ相続放棄したい」

遺産のなかに、マイナスの財産や価値のないものと、預金などのプラスの財産の両方がある場合、「要らないものだけ相続放棄して、プラスの財産だけ相続したい」と思うのは当然のことです。
しかし、一部だけを相続放棄することはできません。

【相続放棄のイメージ】

そもそも、相続放棄とは、初めから相続人ではなかったこととみなす手続のため(民法第939条)、相続放棄をすれば、相続人でない以上、プラスの財産もマイナスの財産も、一切相続できなくなります。

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各相続人は、遺産を相続するか、それとも相続放棄するのかどうかを自分の意思だけで自由に決めることができます。
しかし、「借金だけ相続放棄する(プラスの財産だけ相続する)」という自由はありません。

それでも、相続放棄ではなく別の方法により、「一部だけ相続しない」ということが可能な場合があります。

遺産の一部だけ相続放棄したいときの対処法

一部だけ相続したくない遺産がある場合の対処法として、次のようなものが考えられます。

  • 限定承認
  • 遺産分割協議
  • 相続分の譲渡
  • 相続土地国庫帰属制度の活用

限定承認

限定承認とは、簡単にいうと、プラスの財産の範囲でのみマイナスの財産を相続する手続のことです。

主に被相続人(亡くなった人)に借金があった場合に、相続人が相続した財産の範囲で返済するようなケースで使われます。

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限定承認により、相続したプラスの財産以上の借金を背負うことは避けられます。

参考:相続の限定承認の申述|裁判所 – Courts in Japan

もっとも、限定承認を行うには、次のような条件があります。

  • 自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3ヵ月以内に行う必要がある
  • 相続人全員が共同して、裁判所に限定承認をすることを申述する必要がある
  • 相続放棄をした人がいる場合、その人は最初から相続人でなかったことになるため、共同して行う必要はありません。

2020年度の司法統計によると、相続放棄の新規受理件数は23万4732件であるところ、限定承認の新規受理件数は675件と圧倒的に少ないことがわかります。

参考:司法統計|裁判所 – Courts in Japan

限定承認があまり利用されないのは、次のような理由によると考えられます。

  • 借金が多額でプラスの財産が少ないなら、相続放棄で足りる
  • 相続人全員の協力が必要(共同して行う必要があるため)
  • 遺産の管理や清算手続をしなければならない      など

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人同士が話し合って合意することにより、誰がどの遺産を相続するのかを決めることです。

法律上、相続分が決められていますので、通常は法定相続分に従って合意することになるでしょう。

しかし、相続人同士の話合いにより、相続分を変更することができますし、「長男は不動産をもらうから借金も引き受け、長女と次女で預金を2分の1ずつ相続する」という内容の合意をすることも可能です。

ただし、仮に特定の人だけが借金を相続する、という内容の遺産分割協議をしても、その内容を債権者に対抗することはできません。
したがって、自分は借金を相続しない旨の遺産分割協議をしていても、債権者から法定相続分の範囲で返済を求められる可能性があります。
この点、相続放棄をすれば、債権者に対しても「相続放棄をしたので借金の支払義務はない」などと相続放棄の効力を主張できます。

相続分の譲渡

相続人には、民法で定められた法定相続分があります。
その相続分を、遺産分割前にほかの相続人や第三者に譲渡することを「相続分の譲渡」(民法第905条)といいます。
相続放棄をしなくても、自分の相続分を誰かに譲渡してしまえば、相続手続から逃れることができます。
また、相続分の譲渡は有償でも無償でも可能ですので、有償で譲渡すれば対価を得ることもできます。さらに、相続分の一部を譲渡することも可能です。
ただし、借金について相続分の譲渡は債権者に対抗できないため、債権者から法定相続分の範囲で返済を求められる可能性があります。

相続土地国庫帰属制度の活用

相続土地国庫帰属制度とは、相続した土地の所有権を国が引き取ってくれる制度です。
そのため、一度は土地を相続する必要がありますが、売却が難しい土地や管理コストがかかる土地を国に帰属させることで、土地の管理責任や固定資産税の支払いから開放されます。

しかし、この制度は建物のある土地では利用できないなどいくつか要件があるだけでなく、手続が完了するまでに時間や手間がかかり、思わぬ負担となります。
弁護士、司法書士などの専門家や、法務局または地方法務局へ相談をして十分に検討をしてください。

土地の相続についてはお困りの方は以下のコラムもご覧ください。

相続手続における注意

相続放棄や限定承認には期限があり、さらに、一定の行為をすれば認められなくなってしまうことがあるため、注意が必要です。

相続放棄や限定承認には期限あり

相続放棄や限定承認は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から原則3ヵ月以内」に行う必要があります。
たとえば、自分が被相続人の配偶者や子であれば、被相続人が亡くなったことを知ってから3ヵ月以内ということになります。
もっとも、この3ヵ月という期間(熟慮期間)は家庭裁判所への申立てにより伸長できる可能性があります。
なお、この申立ても、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヵ月以内にすることが必要です。

参考:相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所 – Courts in Japan

遺産を処分すると相続放棄・限定承認したくてもできないこともある

相続放棄や限定承認を検討しているのであれば、遺産を処分しないようご注意ください。
たとえば、被相続人の預金を使ってしまったり、不動産を売却してしまったりすることなどです。

遺産を「処分」した場合には、相続人は「単純承認」をしたものとみなされてしまい、相続放棄や限定承認をすることができなくなってしまうためです(法定単純承認:民法第921条)。
「単純承認」すれば、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになってしまいます。

このような定めがあるのは、自ら遺産を相続したかのような行為をしておきながら、あとから相続放棄や限定承認をすることは許されないと考えられているためです。

なお、「処分」のほか、熟慮期間内に相続放棄や限定承認をしなかった場合や、遺産を隠匿した場合(わざと隠した場合)などにも、法定単純承認が認められます。

遺産分割協議に漏れがあるとあとでトラブルになるおそれ

遺産分割協議に漏れがあると、あとでトラブルになるおそれがあります。
たとえば、ある相続人が遺産分割協議に参加していない場合、再度遺産分割協議をする必要が生じてしまいます。
面倒でも、戸籍をきちんと調査して相続人を確定し、遺産の内容についても一つ一つ漏れがないように確認していくことが大切です。

【まとめ】遺産の一部だけ相続放棄することはできない|遺産相続に伴う手続や注意点を知り、後悔のない相続を

今回の記事のまとめは次のとおりです。

  • 相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったこととみなされ、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続できなくなる
  • 借金だけを放棄するなど、遺産の一部だけを相続放棄することはできない
  • 遺産の一部だけ相続放棄をしたい場合の対処法としては、1.限定承認、2.遺産分割協議、3.相続分の譲渡、4相続土地国庫帰属制度の活用が考えられるが、いずれも被相続人の借金を背負わずに済むとは限らない
  • 相続放棄や限定承認は、原則3ヵ月以内にしなければならない
  • 遺産を処分してしまうと、単純承認とみなされ、相続放棄や限定承認ができなくなる

遺産の一部だけ相続放棄することはできませんが、プラスの財産でマイナスの財産を相殺する、遺産の分け方を変える、一度相続した土地を国に譲るといった方法で対処することができます。
遺産相続に関するトラブルを避け、適切な方法を選択するためにも、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

また、アディーレでは、費用面の心配をせずにご依頼いただけるように「損はさせない保証」をご用意しています。この「損はさせない保証」によって、万が一、相続放棄のお手続が完了できなかった(相続放棄の申述が受理されなかった)場合には、弁護士費用は原則として全額返金いたします。(※) 

  • 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いただきます。

相続放棄に関するご相談は何度でも無料ですので、「相続放棄を弁護士に依頼しようか迷っている…」という方は、一度お気軽にご連絡ください。

橋 優介
この記事の監修者
弁護士
橋 優介
資格
弁護士、2級FP技能士
所属
東京弁護士会
出身大学
東京大学法学部

弁護士の職務として特に重要なことは、「依頼者の方を当人の抱える法的問題から解放すること」であると考えています。弁護士にご依頼いただければ、裁判関係の対応や相手方との交渉などは基本的にすべて弁護士に任せられます。私は、弁護士として、皆さまが法的な心配をせず日常生活を送れるように、陰ながらサポートできる存在でありたいと考えています。

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