遺産分割協議
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遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合う手続のことです。
たとえば、「法律で決められた基準(法定相続分)にしたがって分けるのか」や、「不動産なら、一度お金に換えて分けるのか」などを決めなければいけません。
分割協議は、基本的に遺言書が残されていないときに行われますが、仮に残されていたとしても、分け方が詳細に決められていない場合などは、上記同様に話し合う必要があります。
- 手続には期限があるものが
あります - 相続税申告は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月位内」、相続登記は「不動産を相続で取得したことを知った日または遺産分割協議の成立日から3年以内」と期限が設けられています。
- これらの期限を過ぎてしまうと、延滞金や過料の支払いなど不利益が生じる場合があります。
アディーレにご依頼いただければ遺産分割協議のお手伝いだけでなく、相続に必要な手続をまるっとおまかせいただけます。
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