- ※ 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
こんなことで
お困りではないですか?
- 親が亡くなり手続に困っている
- 疎遠の相続人の連絡先がわからない
- 貯金や借金を調査したい
- 遺産分割がまとまらない
- 遺産分割や遺言書の内容が不満
- 相続登記の義務化、土地や家の相続が不安
- 亡くなった親の借金を相続放棄したい
- 遺言書で家族の争いを回避させたい
遺言・遺産相続のお悩みは人によって本当にさまざま。
だからこそアディーレは、1人1人の状況や立場に合わせて、幅広いサポートプランをご用意しています。
慣れない手続や面倒なやり取りに、あなたが時間を費やす必要はありません。私たちアディーレにお任せください。
アディーレなら
相続に関するご相談は
何度でも無料です
専門スタッフが丁寧に対応します!
0120-559-297
朝9時~夜10時・土日祝日も受付中
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電話で無料相談する 朝9時~夜10時・土日祝日も受付中\かんたん30秒で入力完了/
Webで相談申込み私たちが
全力で対応します
- たとえば、こんなお手続
-
- 相続人調査、相続財産調査
- 遺産分割協議や協議書作成
- 遺留分侵害額請求
- 相続登記やその他遺産の名義変更
- 相続税申告
- 相続放棄
- 遺言書作成
相続手続は自分で
進めていくこともできますが…
- 書類に漏れがあると
手続できない - 戸籍謄本が古いと、
専門的な知識が
必要になる場合がある
上記のようなデメリットがあるので専門家に依頼するのがおすすめです。
ただし、手続の内容によっては司法書士や税理士など、それぞれの士業に個別に依頼しないといけない場合があります。
ですが、アディーレにご依頼いただければ
窓口一つで完結します!
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Webで相談申込みアディーレが選ばれる理由
1相談は何度でも無料

相続に関するご相談は何度でも無料です。
2「損はさせない保証」で費用の心配なし

依頼いただいたにもかかわらず、何の委任目的も達成できなかった場合(※)は、お支払いいただいた基本費用、事務手数料を返金いたします。
- ※ 委任契約の中途に自己都合にてご依頼を取りやめる場合、成果がない場合にも解除までの費用として、事案の進行状況に応じた弁護士費用等をお支払いいただきます。
3相談から解決まで来所不要

ご相談はもちろん、ご依頼後のやり取りは電話やメール、郵送などでやり取りするため、原則ご来所いただく必要はありません。
4相続診断士が在籍

相続に関する幅広い知識を有した「相続診断士」の認定を受けた弁護士・事務員が在籍し、解決まで最大限サポート致します。
- ※ 相続診断士ではない弁護士・事務員が対応する場合もあります。
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Webで相談申込みご相談の流れ
1お電話またはWebからのご予約

まずはフリーコールまたはWebフォームからご連絡ください。
- 【電話の場合】
- いただいたお電話で相談内容などについてお聞きし、弁護士との相談日時を調整させていただきます。
- 【Webの場合】
- 当事務所からご相談内容の確認や弁護士との相談の日時調整のため、お電話をさせていただきます。
2電話または来所による無料相談

ご相談方法は、「電話によるご相談」と「来所によるご相談」の2つがございます。
事前にヒアリングさせていただいた情報をもとに、弁護士から今後の見通しやリスクの十分な説明を行い、相談者の方にとって最適な解決方法をご提案いたします。
- 【電話によるご相談の場合】
- お取りいただいたご予約の日時になりましたら、当事務所からお電話させていただきます。
- 【来所によるご相談の場合】
- ご相談当日は、ご予約いただいた本店・支店までお越しください。
3ご契約

ご相談の結果、当事務所へご依頼いただける場合には、ご契約の手続をさせていただきます。
- よくあるご質問
-
- 疎遠だった親族が亡くなったのですが、自分が相続人かどうか知りたいです。
- 相続人調査を行い、相続人を確定します。相続人を確定させるためには、戸籍謄本をたどっていく必要がありますが、相続人が多数にわたる場合には取得すべき戸籍謄本が膨大な量になることも少なくありません。
アディーレにご依頼いただければ、面倒な戸籍収集の手続をすべて代行します。
- 仕事の都合で事務所に行くことができないのですが、依頼はできますか?
- ご相談やお手続はお電話で承りますので、来所いただく必要はございません。ご安心ください。
- 相続手続をするべきか、相続放棄をするべきか判断できないのですか、相談に乗ってもらえますか?
- はい。「どちらを選択すべきか」という点からご相談いただけます。
なお、相続放棄は「相続の開始があったことを知ったときから原則3ヵ月以内」に手続する必要がありますので、お早めにご相談ください。
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